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ベトナムの投資ガイド Country Profile and Investment Guide (Vietnam)

4. 法人税優遇措置および主な税金

経済の自由化と市場経済の導入に対応する為、ベトナムでは1990年より様々な税法が施行されている。ベトナムは、現在の主な税は下記の様なものがある。

1)法人税   Corporate Income Tax(CIT)
2)個人所得税   Personal Income Tax(PIT)
3)外国契約者税   Forreign Contract Tax
4)付加価値税   Value Added Tax(VAT)
5)特別消費税   Special Consumption Tax(SCT)
6)輸入、輸出関税  Import and Export Tariffs
7)天然資源税   Natural Resource Tax
8)土地税/土地使用料  Land Taxes/Land Rent

租税条約
  ベトナム政府は外国政府との間の租税条約の交渉を急いで進めている。租税条約は、二重課税を避けることを目的としており、避けられない場合には税額控除を通じて二重課税分を取り除くこととしている。租税条約は法人税、送金税、個人所得税に適用されるが、取引税や関税には適用されない。ベトナムと日本の間では租税条約が締結されている。

1) 法人税

  ベトナムにおけるすべての事業形態に適用され、税率は現在、内資企業、外資企業を問わず2009年1月の法人税制改正により標準税率25%が適用される。なお、一定の条件下で企業には10、20%の優遇税率がある。

2009年1月から各種優遇税制が変更された(124/2008/ND-CP)。

税率
                    条件                
税率適用
期間
免税
期間
50%
免税
期間
25% 標準税率。
下記以外のすべての企業
全期間     ―
20% 社会的・経済的に困難な地域への新規投資  営業開始後
10年間
2年間 4年間
 20% 農業協同組合及び共済組合 全期間
10% *「特に」社会的・経済的に困難な地域への新規投資。
*首相決定によって優遇措置を与えられた経済特区、ハイテク地域に投資する事業
*ハイテク、先端技術、特に重要なインフラおよびソフトウエア開発に関する企業
営業開始後
15年間
(首相承認により
最長30年間)
4年間 9年間

10% 

教育関連、職業訓練、医療、文化、スポーツおよび環境分野の企業 全期間 4年間 5年間
(注)

  優遇期間は、初めて収入が発生した年度から起算。免減税期間は課税所得が発生した年度から起算。
(注)「特に」社会的・経済的に困難な地域への新規投資の場合は、9年間半免税。

2) 個人所得税

a)2009年1月より、ベトナム人と外国人の個人所得税率が統一された。一般的には外国人は通年で183日以上滞在する国を居住国とし、全世界所得を課税対象として居住国で納税するルールがある。一方、ベトナム政府は、その外国人が183日以上滞在していなくても、90日以上恒常的に滞在する場合は、外国人を居住者とみなし20%のみなし課税をしている。

b)税率
平均月収(ドン)                 税率      
            0 <   5,000,000     5%
 5,000,000 –   10,000,000   10%
10,000,000 –   18,000,000   15%    
18,000,000 –   32,000,000   20%        
32,000,000 –   52,000,000   25%       
52,000,000 –   80,000,000   30%
80,000,000 <     35%    

3) 付加価値税
税率は、0、5、10%。

4) 輸入・輸出関税

一般的に、輸出入品はすべて関税の対象となる。消費財、特に贅沢品の輸入関税は高いが、資本財や原料、特にベトナムにおいて生産されていない物の税率は低く、0%の場合も多い。 ベトナムは現在、輸出促進、AFTA(アセアン自由貿易地域)への協調、その他の国際貿易機関との協定にのっとり関税率の引き下げ、非関税貿易障壁の撤廃に取り組んでおり、頻繁な変更が行われている。ベトナムは2015年までにアセアン域内からの輸入関税を0%とする予定(完成自動車は2018年)。また、日越経済包括協定(日越EPA)や日アセアン経済包括協定(日アセアンEPA)等の批准により域内関税は低減。

外資の投資プロジェクトのために輸入された製品で、以下の範疇のどれかに入る製品は輸入関税が免除になる。(詳細は外国投資法施行細則57条参照)
- 外資系企業の固定資本財として、事業の実施・拡大、技術の導入・更新の為に輸入
   される設備、機械、又は従業員輸送の為の乗り物(24人乗り以上の車両、船舶)
–  上記の設備、機械、車両の為の部品、付属品
- 製造ライン設備・機械を製作するもしくはこれらの設備・機械を構成する部品。組立台・金型・付属品を作成する部材・原料
- ベトナム国内で生産されていない建設資材
- BOT,BTO,BTプロジェクトの実施の為に輸入される原材料、品物。農林水産プロジェ 
   クトの実施の為に輸入される種、植物、特別な農業用化学品
- 首相によって決定された、投資が奨励されるプロジェクトの実施に必要な物
–  法定資本に対する出資資本、あるいは事業協力契約を実行するための資本として外
   国側パートナーが持ちこんだ特許、ノウハウ、産業技術、技術サービスは技術移転
   関連のあらゆる税金を免除される。
–  投資奨励事業リストに記載されている事業もしくは投資奨励地域リストの経済的・社    会的に特に困難な地域に投資する事業は生産原料、補給品及び組み立て部品にかかる関税を生産開始から5年間免除する。

  輸出用の製品生産の為の材料、部品、付属品の輸入税の支払いは財務省の決定した一定期間猶予になる。又、支払いがなされた場合でも製品の輸出が確認されれば還付される。(同58条参照)