共通投資法では、以下の投資・進出形態が可能とされる。
- 100%(外国)独資形態(注3)
- 外資と内資との合弁形態(注4)
- BCC(事業協力契約)、BOT(建設・運営・譲渡)契約、BTO(建設・譲渡・運営)契約およびBT(建設・譲渡)契約形態(注5)
- 営業開発への投資形態
- 投資活動を管理するための株式の購入または出資(株式投資など間接投資)形態(注6)
- 企業の合併および買収(M&A)形態
また、統一企業法では、以下の経営形態が可能とされる。
- 有限会社(2人以上有限会社および一人有限会社)(Limited Liberty Company)
- 株式会社(Shareholding Company)
- 合名会社(Pertnership)
- 私営企業(Sole Proprietorship)
- 企業グループ(Corporate Group)
注3)製造業での独資進出は古くから認められている。WTO加盟公約により、2009年1月から販社・小売・流通分野の外資100%現地法人が認められることに。なお、旧法では総投資額のうち法定資本金が30%以上必要であったが、撤廃された。
注4)旧法ではベトナム側資本比率が30%以上なくてはならなかったが、撤廃された。また、役員の国籍は問われなくなった(ただし、会社の代表者はベトナム居住者が条件)。
注5)BOT、BTO、BTは道路、港湾、空港、橋などインフラ建設に多く見られる。
注6)外資のベトナム企業への出資比率はWTO加盟公約で条件なしとなっているものもあるが、一部のセクター別では制限されている。