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タイの投資ガイド Country Profile and Investment Guide (Thailand)

16.土地所有申請のための手続き

外国人の資本持分が全資本の49%を超えるか、外国人株主数が全株主数の半数を超えている奨励企業は、投資奨励法の27条により、土地所有の申請ができる。そのためには、所在地の地図、建設計画、および土地権利証書を添付の上、申請フォームを担当の投資促進部(IPD: Investment Promotion Division)に提出する。
(注:タイ国工業団地公社(IEAT)が管理する工業団地内の土地についてはIEATへ申請すること。)

BOI事務局は、要望のある土地の総面積を承認し、申請者に承認の文書を送付する。

土地がバンコックにある場合、BOI事務局は、土地局に、地方にある場合は、当該の県知事に通知する。

承認の文書の受領に引き続き、その土地を取得するために被奨励企業は、その土地が所在する地区の土地局に、奨励証書を提示しつつ連絡を取らなくてはならない。

被奨励企業が、後に解散した場合には、BOI事務局に通知し、その土地は解散の日から1年以内に売却しなくてはならない。

被奨励企業が、株主の50%以上が外国人である他の奨励企業に事業を譲渡する場合には、被奨励企業は、BOI事務局に事前許可を申請しなくてはならない。

承認された土地は、奨励事業のためにのみ使用されなくてはならない。

なお、BOI事務局は一般的なケースの場合には、BOI奨励外国法人の所有する工場用地とは別に、次の土地所有を許可している。

  • 事業の事務所用土地として5ライ以下とする。(1ライ約1600m2)
  • 管理者または技能者の住居用地として10ライ以下とする。
  • 労働者の社宅用地として20ライ以下とする。