ゾーンごとに付与される税制上の特典は、ゾーンによりことなり、さらに、立地が工業団地内にあるか外にあるかなどにより異なり、また、条件がことなることにより税恩典の期限などが延長される場合もある。加えて業種によってもことなるので注意が必要である。概略は、以下の表のとおりである。業種ごとの詳細は、付録2の投資奨励業種表の参照が必要である。
この表で、注意すべき点は、第2ゾーン及び第3ゾーンの工業団地に立地する事業の税特典の違いである。2000年の8月の投資奨励策の改訂の時に、経過措置として設定されたものであるが、この経過措置は、2004年12月30日に終了される予定であったが、2009年末まで延長となった。表は、現在実施されている税恩典を整理したものである。
この経過措置の恩典を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要である。
(1)IEAT管理の工業団地、BOIの奨励認可を受けた工業団地、チョンブリ県のレムチャバン工業団地に入居すること。
(2)2009年12月31日までに奨励申請が受理されること。
ゾーン | 法人所得税減免 | 機械・設備の輸入税減免 | 輸出製品用原材料輸入税免税 | |||
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工業団地外 | 工業団地内 | 工業団地外 | 工業団地内 | 工業団地外 | 工業団地内 | |
第1ゾーン 6県 |
減免なし | 3年間免税 | 輸入関税10%以上のものについて50%減税 | 左記と同じ | 1年間(延長可能) | 左記に同じ |
第2ゾーン 11県 |
3年間免税 | 5年間 条件つきで7年間 注1 |
輸入関税10%以上のものについて50%減税 | 左記と同じであるが、条件が該当する場合免税。 注2 |
1年間(延長可能) | 左記に同じ |
第3ゾーン (1) 36県 注3 |
8年間 (1)インフラの設置、建設費の25%を、収益を生じた日から10年の間に、純利益から通常の減価償却に加えて控除することができる。注4 |
8年間 (1)8年間の免税期間終了後、5年間の50%減税 注3にあたる場合は、第3ゾーン(2)の税優遇 (2)輸送費、電気代、水道代の2倍までを、収益を生じた日から10年の間に控除することができる。 |
免税 | 左記に同じ | 5年間(延長可能) | 左記に同じ (国内販売用原材料の輸入税の減免最高75%を5年間。ただし、国内で生産されず、されても輸入品の品質より劣る場合、数量が十分にない場合に限れる。レムチャバン工業団地、ラヨン県の工業地域を除く。条件あり、注5) |
第3ゾーン (2) 22県 |
8年間 | 8年間 | 免税 | 左記に同じ | 5年間(延長可能) | (国内販売用原材料の輸入税の減免最高75%を5年間。ただし、国内で生産されず、されても輸入品の品質より劣る場合、数量が十分にない場合に限れる。レムチャバン工業団地、ラヨン県の工業地域を除く。条件あり、注5) |
(1)8年間の免税期間終了後、5年間の50%減税 | 左記に同じ | |||||
(2)輸送費、電気代、水道代の2倍までを、収益を生じた日から10年の間に控除することができる。 | 左記に同じ | |||||
(3)インフラの設置、建設費の25%を、収益を生じた日から10年の間に、純利益から通常の減価償却に加えて控除することができる。注4 | 左記に同じ |
- ゾーンごとの税制上の特典一覧(一般原則、2000年8月1日改正、同日以降の申請に適用される)
- 注1.第2ゾーンにあるIEAT管理の工業団地、BOIの認可を受けた工業団地に立地し、2009年12月31日までに奨励申請が受理されること。注2.第2ゾーンにあるIEAT管理の工業団地、BOIの認可を受けた工業団地に立地し、2009年12月31日までに奨励申請が受理されること。注3.第3ゾーンにあるIEAT管理の工業団地、BOIの認可を受けた工業団地、これらの条件下にあるレムチャバン工業団地、ラヨン県内の工業団地に立地するプロジェクトは、第3ゾーン(1)と同じ恩典を受けることが可能である。ただし、2009年12月31日までに奨励申請が受理されること。注4.10年間のどの年の利益から控除するのか、あるいは数年に渡って控除が可能である。注5.第3ゾーンにあるIEAT管理の工業団地、BOIの認可を受けた工業団地立地するプロジェクトに適応。レムチャバン工業団地、ラヨン県内の工業団地に立地するプロジェクトは対象としない。2009年12月31日までに投資申請が受理されること。