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タイの投資ガイド Country Profile and Investment Guide (Thailand)

投資委員会布告 No.3/2547(2004年) 件名 南部における工業団地、工業地域および同団地、地域に立地する事業の奨励について

投資委員会は以下の布告を2005年3月6日に公布し、2004年11月29日から施行した。

  1. パタニ県、ヤラ県、ナラティワート県において工業団地または工業地域事業を行う者および工業団地または工業地域に立地する事業については1997年投資奨励法に基づき、特別の特典を以下の通り与える。
    • 1.1 当初の投資については、投資委員会布告No.1/2543(2000年)で定める条件に従い租税上の特典を与える。
    • 1.1 当初の計画で事業を行っている被奨励者が、委員会が定める条件により、同一の法人名称で投資の拡大申請を行う場合、拡大部分の投資については当初の計画に含め、以下の基準により租税上の特典を与える。
    • 1.2.1 特典
      • 1.2.1.1 法人所得税を8年間免除し、免税期間終了の日から5年間、法人所得税を50%減税する。
      • 1.2.1.1 その他の特典は投資委員会布告No.1/2543(2000年)に基づくものとする。
    • 1.2.2 条件
      • 1.2.2.1 上記1.2の特典を申請することのできる者は、2007年12月31日までに当初の計画について投資奨励申請書を提出した被奨励者でなければならない。
      • 1.2.2.1 上記1.2.2.1に基づき奨励を受けた者は、拡張部分の計画を、当初の計画の法人所得税免税期間が終了する前に操業開始の申請を提出しなければならない。
  2. 南部の国境地帯3県内で工業団地または工業地域事業、および同団地、地域内に立地する全ての業種は、特別重要業種に指定し、法人所得税免税の上限を設けない。
  3. 当初の計画と拡張計画を同一のものとするため、事務局は当初の奨励証書を廃止して、新たに奨励証書を発給する。