現在すでに第1、第2ゾーンで操業しているエレクトロニクス産業については、投資奨励を受けているか否かに関係なく、第3ゾーンの2(後発の22県)へ移動を奨励し、同ゾーンで請負いをしている中小企業者を奨励するため、投資委員会は2005年2月11日付布告No.1/ 2548(2005年)で以下の通り公布、同年2月11日から施行した。
1.条件
- エレクトロニクス製品の製造業で、第1ゾーンまたは第2ゾーンで操業している事業で第3ゾーンの2(後発22県)へ移転する事業、および中小企業で第3ゾーンの2(後発22県)で請負をしている事業であること。
- 移転する事業の生産能力および請負の生産能力は投資委員会事務局の同意を得なければならない。
- 移転する事業の製造工程と請負をする生産能力は、全生産ラインまたは一部はBOI事務局の同意を得なければならない。
- 移転する機械の改良に対する投資は、投資委員会事務局の同意を得れば投資奨励を受けた事業の一部とする。
(注:機械の改良、移転については事前に事務局の許可を得なければならないという意味) - 製造立地を移転する事業者および製造の請負者(1社以上)はパッケージとして、2008年12月31日までに奨励を申請しなければならない。
- 請負者は操業開始後3年間以内に200人以上の労働者を雇用する計画を提出しなければならない。
2.特典
- 移転する事業者
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- 機械の輸入税を免除する。
- 投資から得られる純利益に対する法人所得税は、奨励を受けた事業から最初に収益があった日から5年間、通常の税率の50%に減税する。
- 請負者
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- 機械の輸入税を免除する。
- 法人所得税を8年間免税する。ただし、土地代および運転資金を除く投資額の100%までを限度とする。
- 法人所得税免税期間終了の日から5年間、事業から得られる純利益にかかる法人所得税を、通常の税率の50%に減税する。
- 奨励を受けた事業から収益が得られた日から10年間、運送費、電気代および水道費の2倍を控除することを認める。
- インフラストラクチュアーの据付、建設費の25%を奨励を受けた事業から得られる純利益から控除することを認める。