国内産業の能力の限界の支援向上のために、科学および技術の発展および工業方面の人材開発をもたらすものとし、仏暦2544年(2001年)投資奨励法(第3版)による増補改定された仏暦2520年(1977年)投資奨励法 第16条および第31条第2段による権限により、投資委員会は以下のように布告する。
- 仏暦2547年(2004)年5月6日付け投資委員会告示No.6/2547(2004年)、件名 技能、技術の発展、開発(SKILL,TECHNOLOGY & INNOVATION-STI)のための投資奨励政策の改善」を廃止する。
- 以下の仏暦2543年(2000年)8月1日付け投資委員会布告No.2/2540(2000年)の末尾の表の事業を、特別に国家にとって重要かつ有用な事業とする。
- 医療用の機器・器具の製造(業種3.9)
- 科学器具の製造(業種3.14)
- 航空機製造または修理事業、航空機部品、器具、機上で使用される器具も含む(業種4.7)
- 電子産業関連のデザイン(設計)事業(業種4.8)
- 研究開発事業(業種7.12)
- 科学試験サービス事業(業種7.13)
- 計測校正サービス事業(Calibration)(業種7.14)
- 人材開発事業(業種7.15)
- 31条第2段による法人所得税の免除限度を定めることなく、8年間の法人所得税の免除
- すべてのゾーンの機械輸入関税
- 直接あるいは下請けの指導による奨励を受けた事業に関連する成果としての販売あるいはサービスからの所得は、自身の製造あるいは他者へ委託製造であるにかかわらず、奨励をうける収入と見なす。
発効日 仏暦2548年(2005年)12月8日
布告日 仏暦2549年(2006年)3月20日
(署名)
ソムキット・チャトシーピタック
副首相 委員会議長代行