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タイの投資ガイド Country Profile and Investment Guide (Thailand)

7類 サービス、公共事業

業種 条件
7.1 公共事業
7.1.1 電力およびスチームの製造(56)
7.1.2 工業用の水道、水施設
7.1.3 Concession Road
7.1.4 海上輸送のための積荷、積み下ろし
施設サービス
7.1.5 Inland Container Depot(ICD)
(コンテナー方式による輸出品の検査、コンテナー積載のための施設,輸入品の検査、埠頭外へ搬出するための積載作業を行うための保管場所)
7.1.6 商業空港
7.1.7 人工衛星通信
1.特別重要業種として指定する。
2.関係政府機関の同位を得ること。
3.業種7.1.7については、外国から受けた収入の法人所得税を免除する。その他の権利恩典については、委員会布告No1/2543による。
4.プロジェクトは、31条の2段に示された法人所得税の上限に従わない。
5.7.1.8の事業は、非税制面の特典のみを受ける。
7.1.8 電話
7.1.9 天然ガスの分離プラント(57)
1.特別重要業種として指定する。
2.プロジェクトは関係政府機関により承認されなくてはならない。
7.2 大量輸送
7.2.1 旅客貨物の電車輸送(軌道によるもの)
7.2.2 パイプライン輸送
7.2.3 航空輸送
7.2.4 海運輸送
7.2.5 フェリーボートサービス
7.2.6 高速艇のサービス
1.業種7.2.1から7.2.4までは特別重要業種として指定する。
2.業種7.2.5および7.2.6については、全てのゾーンで機械輸入税の50%減税、
法人所得税を5年間免除。
3.関係政府機関の同意を得ること。
7.3 観光振興産業 特に明記しない限り、委員会告示1/2543(2000年)の特典を受ける。
7.3.1 遊覧船の乗船所サービス
(引き上げ設備、陸上の係留所、修理などの付帯設備を有すること。)
遊覧船の乗船所サービスの条件
種々のサービス設備を有すること。
(例、船の引き揚げ設備、陸上の集船所、修理所)
7.3.2 遊覧船サービスまたは賃貸 遊覧船サービスまたは賃貸の条件
1. 関係政府機関の同意を得ること。
2. 全てのゾーンで、機械の輸入税を50%減税、法人所得税の免税を付与
7.3.3 遊園地 遊園地の条件
1. 土地代、運転資金を除き最低5億バーツ以上を投資し、200ライ以上の面積を有すること。
2. 委員会の同意を得ること。
3. 敷地の30%の内、15%を緑地、15%を駐車場とすること。
7.3.4 芸術文化センターまたは美術工芸展示場 芸術文化センターまたは美術工芸展示場の条件
土地代、運転資金を除き最低2千万バーツ以上を投資し、10ライ以上の面積を有すること。
7.3.5 水族館 水族館の条件
1.土地代、運転資金を除き最低1億バーツ以上を投資し、10ライ以上の面積を有すること。
2.総面積の30%の内、15%を緑地帯、15%を駐車場とすること。
3.環境に与える影響を調査すること。
7.3.6 カーレース場 カーレース場の条件
1.関係政府機関の同意を得ること。
2.FIA(Federation Internationale de L’Automobile)あるいはFIM(Federation Internationale de Motocyclisme)による世界規準を有すること。
3.近隣住民に対する危険および難儀についての保全管理を行うこと。
4.環境に与える影響調査を行なうこと。
7.3.7 野外動物園 野外動物園の条件
1.土地代および運転資金を除き、最低5億バーツを投資し、面積500ライ以上であること。
2.プロジェクトの構成について委員会の同意を得ること。
7.3.8 ケーブルカーサービス ケーブルカーサービスの条件
関係政府機関の同意を得ること。
7.4 観光支援のための産業 特に明記されない限り、委員会布告2543年1号による通常の原則の権利恩典を付与する。
7.4.1 コンベンションホール コンベンションホールの条件
1. 4000平方メートル以上の会議室用の面積を有し、最大3000平方メートル以上の会議室を有すること。
2. プロジェクトに合致する機能と設備を有すること。
3. 建築図面は委員会によって承認されること。
7.4.2 国際貿易展示センター 国際貿易展示センターの条件
1. 最低50ライ以上で、最低25000平方メートルの室内展示場を有すること。
2. 展示場(ホール)には商談室を設けること。
7.4.3 ホテル ホテルの条件
1. ゾーン1、ゾーン2、ハジャイ市、チェンマイ市に立地するホテルは税制以外の恩典を与える。
2. ゾーン3に立地するホテル(第1項、第3項のものを除く)は、機械の輸入税免税および税制以外の恩典を与える。
3. シーサケット、ノーンブアランプー、スリン、ヤソトン、マハサラカム、ナコンパノム、ローイエト、カラシン、サコンナコン、ブリラム、アムナートチャルン、プレー、パヤオ、ナーン、サトーン、パッタニ、ヤラー、ナラテイワート、サコンナコンは、委員会布告2543年1号による通常の原則の恩典を付与する。
4. 100室以上を有すること。特に明記されない限り、委員会布告2543年1号による通常の原則の権利恩典を付与する。
7.5 産業の基盤開発事業 特に明記されない限り、委員会布告2543年1号による通常の原則の権利恩典を付与する。
7.5.1 工業地域 工業地域の条件
1. バンコクおよびサムットブラカーンでの奨励は与えない。
2. 最低500ライの規模を有すること。
3. 工場立地の土地は総面積の60%以上で、75%を越えないこと。但し、1,000ライを超えた場合は、委員会が定める規定に従う。(58)
4.その他に委員会が定めた条件は以下の通り。
4.1 道路建設の最低条件は以下の通り。
4.1.1 主要な道路は、2車線とし、12メートル以上の路面を含む幅18メートル以上の道路で、両側に路肩3メートル以上を含まなければならない。1車線である場合は両側各3メートル以上の路面を含む道路面積13メートル以上の道路でなければならない。
4.1.2 小道は8.5メートル以上の路面、両側各2メートル以上の路肩を有する道路でなければならない。
4.2 排水は、下水される前に、処理場によって処理されなければならず、給水管と排水管を分けること。
4.3 委員会が承認する適切な廃棄物の収集および処理のシステムを有すること。
4.4 委員会の承認する通り、工場用地と住居用あるいはその他のビジネス用地を分離すること。
4.5 工業地域において臭気や煙を排出する工場を設立する前に、委員会からプロジェクトの認可を受けること。
4.6 工業地域に立地される工場のために、十分な公共設備、電気、水道、電話、郵便サービスを整備すること。
4.7 奨励証書発給後2年後には、面積の25%を公共のインフラにあてること。
(上記の「その他の条件」は日付2004年5月14日のBOI事務局告示No.Por.1/2004による)
7.5.2 工場用や倉庫用建物の開発(59) 1. 工業団地、奨励を受けた工業地域あるいは奨励を受けたロジスティック・パークに立地すること。
2. 建設図面は、委員会の承認を受けること。
3. 建物の建設にあたっては工場法および建築基準法に従うこと。
4. 高層工場の場合、12階を超えないこと。
5. 機械輸入税の減免恩典は付与されない。
6. ロジスティック・パークに立地する場合、法人所得税の免除期間は、工業団地や奨励を受けた工業地域と同様である。
7.5.3 自由貿易のための保税倉庫地域およびフリー・ゾーン(60) 自由貿易のための保税倉庫地域およびフリー・ゾーンの条件
1.最低200ライの規模を有すること。
2.バンコク地域では奨励しない
3.サムットプラカーン県においては、工業省が同意を与える工業地域及び保税倉庫地域に限り奨励を与える。
4.奨励を申請する前に、関係政府機関の同意を得ること。
5.プロジェクトが工業団地あるいは奨励を受けた工業地域に立地する場合は、工業団地あるいは奨励を受けた工業地域の特典が適用される。
7.5.4 ソフトウエアー工業団地(61) ソフトウエアー工業団地の条件
1.特別重要業種として指定する。
2.団地内全体に光ファイバーによる基本通信システムを有すること。
3.団地から国内、国際の中央通信センターに繋がる高速基本通信システムを有すること。
4.連続する予備電力供給システムを有すること。
5.最低1万平方メートルの面積を有すること。
7.5.5 宝石・宝飾産業工業地域(62) 宝石・宝飾産業工業地域の条件
1.最低100ライの面積を有すること。
2.最低40%をジェムストーンまたは宝飾製造業の土地とすること。
3.ジェムストーンまたは宝石の取引きの場所を提供すること。
4.十分な安全システムを提供すること。
5.ビジネスセンターを合わせて有し、展示場および会議室を有すること。
6.十分な駐車設備を有すること。
7.特別重要業種として指定し、機械の輸入税を免除し、立地に関係なく法人所得税を8年間免除する。その他の特 典は、委員会布告2543年1号によるものとする。
8.法人所得税免税の上限を設けない。
7.5.6 環境対策団地
(1)漂白染色のための団地(63)
(2) なめし業のための団地(64)
(3) 金属による表面処理およびAnodize
(表面処理)の工業団地
環境対策団地の条件
1.特別重要業種として指定する
2.奨励申請の前に、タイ国工業団地公社の同意を得ること。
7.5.6 (1)漂白染色のための団地については、最低500ライの規模を有すること。
7.5.7 印刷工業地域(65) 1. 500ライ以上の面積を有し、工場用敷地は60%以上、75%以下であること。
2. 工場用敷地の80%以上が印刷関連工業用であること。
3. 以下の施設を備えること。
-印刷の前工程(PRE-PRESS)
-印刷の後工程(AFTER-PRESS)および機械の修理
-印刷の訓練所
-24時間操業の印刷関連商品の流通センター
-奨励業種
7.5.1 工業地域またはタイ国工業団地公社が印刷業のために特に定める基準と同様のインフラストラクチュアー
4. ゾーンに関係なく機械の輸入税を免除し、法人所得税を8年間免除する。
7.5.8 映画工業団地(66)
(Movie Town)
1.各ゾーンにおいて機械の輸入税を免除し、法人所得税を8年間免除する。
2.映画工業団地内において以下の施設を有すること。
-屋内・屋外両方の基準をみたした映画撮影および/またはテレビ番組の収録・撮影設備を備えること。(Indoor Studio and Outdoor Studio)
-映画事業の撮影後のサービス提供。(現像、焼き付け、特殊技術映像やコンピュータによるアニメーション製作、および映画用音声収録)
7.6 Distribution Center 1.委員会が同意を与えるコンピュータシステムによる管理の近代的なセンターであること。
2.関税を支払うか、その他の恩典により税関を通った輸入品を扱う。例えば、投資奨励により輸入税の免除、減税、または関税局が規定した手続きを受けた資材。
3.立地ゾーンによる機械の権利恩典を付与する。
(注)BOIの検討方針として、基本的に倉庫を有すること。
7.7 International Distribution Center(67) 1. 商品の運送・配達、保管、梱包、在庫管理を行い、海外に商品を流通する事業である。
2. 少なくとも5カ国以上の外国へ商品を流通させること。
3. 5,000平方メートル以上の倉庫を有し、近代的な保管設備、積み込み設備を有すること。
4. 委員会が承認する情報通信技術や、Online Track and Trace racking systemによって管理された近代的な在庫システムを有すること。
5. 登録資本金の51%以上をタイ国籍者が保有しなければならない。
6. 関係政府機関の認可を受けること。
7. 機械輸入税を免除する。
8. プロジェクトをロジスティック・パーク内に立地する場合、法人所得税を8年間免除する。ロジスティック・パークの外に立地する場合、立地ゾーンに関わらず法人所得税を5年間免除する。タイ国内の流通事業からの利益、税関手続きや海運および空輸の予約手続きからの利益は法人所得税の免税対象からは除外される。
7.8 部品および半製品の国際調達事務所(International Procurement Office-IPO)(68) 立地に関係なく、以下の税制上の権利恩典を付与する。
1.機械輸入税の免除。
2.投資奨励法第36条(1)および(2)による輸出用製品に使用される原材料、必要材料の輸入税免除。
(注)BOIの検討方針として、以下のことを考慮する。
1)倉庫を所有するか、長期契約によるレンタル倉庫を有すること。また、コンピュータによる倉庫管理システムを有すること。
2)商品の調達、品質検査および梱包業務が可能であること。
3)タイ国内を含む複数の調達先を有すること。
7.9 地域事業本部事業(69)(70)
(Regional Operating Headquarters)
(注)BOIは税制以外の恩典のみ付与するが、タイ国税局からこの事業に対する特典がある。(本ガイド付録6を参照)
1.少なくとも3カ国以上にある支店または、関連企業を統括するものであること。
2.最低1千万バーツ以上の登録資本金を有すること。
3.外国人が大多数または全部の資本を保有することを認める。
4.関係政府機関の事業認可を受けること。
5.事業計画と範囲は委員会の承認を受けること。
6.租税に関係ない恩典のみ付与する。
7.10 貿易ならびに投資支援事務所(71)
(注)奨励事業の範囲はBOI事務局告示P-12/2543(2000年)および告示No.Por. 9/2003 により以下の通りである。
1)系列内企業の管理統括および/またはサービス提供。なお、系列内企業に対する事務所または工場の斡旋や賃貸を含む。
2)事業の助言アドバイスを与えること。証券売買、外国為替の販売は除く。会計、法律、広告、建築、工学については奨励事業の申請を提出する前に、事業登録局または関係官庁の当該事業に関する許可を受けること。
3)商品調達に関する情報提供サービス
4)建築、土木を除く、エンジニアリングおよび技術サービスの提供
5)BOI奨励の業種表の7.13 業種による奨励を受けない商品規格、製品規格、サービス規格の試験および保証書の発行業務
6)商品輸出業
7)機械、道具、設備に関する業務
(例)
*卸売のための輸入*教育訓練サービス
*据付け、メンテナンス、補修修理
*業種表の7.14業種による奨励を受けない計測器校正(Calibration)
8)業種表の5.8業種による奨励を受けない
コンピュータプログラム(ソフトウエアー)の設計開発
9)国内製造産品の卸売
1.政府関係機関の同意を得ること。
2.税制以外の恩典を付与する。
3.年間、少なくとも1千万バーツ以上の事業費を使用すること。
4.委員会が同意を与えた事業、事業区分の実行計画を有すること。
7.11 医療機関  
7.11.1 病院 病院の条件
1.最低50ベッドを有すること。
2.厚生省の定める基準に合致すること。
7.11.2 高齢者のための福祉施設 高齢者のための福祉施設および健康センターの条件
7.11.3 健康センター 1.サービスは関係政府機関が定めた基準に従うこと。
2.外国投資家の投資の場合、投資金は外国から導入すること。
3.ゾーンによる機械の輸入税の恩典のみ付与する。
7.12  研究および開発(72)(73)
(科学、技術区に立地する事業は、科学、技術区事業と同等の権利特権を付与する。)
1.事業の範囲(スコープ)が委員会により承認されなくてはならない。以下による。
(1) 当初からの応用を考察するのでなく、基本的な自然現象あるいは事実観察から新知識を導く、理論的あるいは開発活動に関する基本的な研究
(2) 特別な用途のための実用化の目的を持った知識の開発などの応用科学
(3) 新しい方法、システムおよびサービスを適用させるため、あるいは、既存の製品の本質的な改良をするための新素材の生産、新方法あるいは発明などの目的とした研究あるいは経験からなる新知識に基づいたシステムオペレーションに関する実験開発
(4) 研究開発(R&D)のスコープ及び資格及び経験を含む研究者の数が承認されなくてはならない。
2.特別重要業種として指定する。
(1) ゾーンに関係なく機械の輸入関税の免除
(2) ゾーンに関係なく8年間の法人所得税の免除
(3) 法人所得税免除の上限に従わない。
(4) そのほかの権利恩典は、投資委員会布告No1/2543による。
3.奨励企業あるいは下請け業者により実行される奨励事業に直接する関係する、あるいは商業目的のための下流の製造品から生ずる販売、あるいはサービスの提供からの収入は、奨励された事業の収入としてみなされる。
7.13  理科学実験室(74)
(科学、技術区に立地する事業は、科学、技術区事業と同等の権利特権を付与する。)
1.特別重要業種として指定する。
2.ゾーンに関係なく機械の輸入関税の免税
3.ゾーンに関係なく8年間の法人所得税の免除
4.法人所得税免除の上限に従わない。
5.その他の権利恩典は、投資委員会布告
7.14  計測器校正(Calibration)(75)
(科学、技術区に立地する事業は、科学、技術区事業と同等の権利特権を付与する。)
No1/2543による。
1.特別重要業種として指定する。
2.ゾーンに関係なく機械の輸入関税の免除
3.ゾーンに関係なく8年間の法人所得税の免除
4.法人所得税免除の上限に従わない。
5.その他の権利恩典は、投資委員会布告No1/2543による。
7.15  人材開発(76)(77)
(注:人材開発事業の定義に関しては、日付2000年11月22日BOI事務局告示 No.Por.14/2000および日付2003年11月28日BOI事務局告示No.Por.9/2003を参照)
7.15.1 教育機関または職業訓練センター
(科学、技術区に立地する事業は、業種7.25 科学、技術区事業と同等の権利特権を付与する。)
7.15.2 インターナショナル・スクール
7.15.3 ホテルトレイニング学校
7.15.4 海事訓練所
1.事業の範囲(スコープ)が委員会により承認されなくてはならない。以下による。
(1) 工業機械工、エンジニア、科学および技術、デザイン訓練センター(74)を含む、これらコースを教育する教育機関あるいは職業訓練センターで、これらのコースでの学生の数が総学生数の50%を下回らないこと。
(2) インターナショナルスクール
(3) ホテルトレイニング学校、これらのコースでの学生の数が総学生数の50%を下回らないこと。
(4) 海事訓練所 これらのコースでの学生の数が総学生数の50%を下回らないこと。
2.特別重要業種として指定される。
3.ゾーンに関係なく機械輸入税の免除
4.ゾーンに関係なく8年間の法人所得税の免除
5.法人所得税免除の上限に従わない。
6.その他の権利恩典は、投資委員会布告No1/2543による。(78)
7.16 汚水、産業廃棄物または有害化学品の処理および運搬 1.特別重要業種として指定する。
2.政府機関の同意を与えるプロジェクトであること。
7.17 タイ映画制作または映画制作に対するサービスおよびマルチメデイアサービス(79)(80) 1.全てのゾーンにおいて機械の輸入税を免除し、法人所得税を5年間免除する。映画工業団地(Movie Town)に入居した場合、法人所得税を8年間免除する。その他の特典は投資委員会の告示1/2543(2000年)に基づく。
2.委員会が定める機械、設備、事業内容を有すること。
7.18 製品の消毒、殺菌サービス  
7.19 中低所得者住宅 1.ゾーン1のプロジェクトは、最低150ユニット、ゾーン2、3は最低75ユニットであること。
2.各ユニットの最小面積は、31平方メートル
3.ユニット当たりの価格は、60万バーツを超えてはならない(土地代を含む)。
4.建築図面は、委員会の同意を得なければならない。
5.建築基準法または関連法規の許可を得ること。
6.ゾーン1、2については5年間の法人所得税の免税のみ、ゾーン3については8年間、法人所得税を免除のみの権利恩典を付与する。
7.20 石油のためのパイプの塗装およびコーテイング  
7.21 不用の材を再利用する事業(81)
(リサイクル事業)
7.21.1 不用の材を選別する事業
7.21.2 不用の材(廃品)の回収事業
7.21.3 不用の材の再利用(Reuse)事業
7.21.4 不用の材を再利用するため加工する事業(Recycling)
7.21.5 不用の材から再利用のために有価物を抽出する事業(Recovery)
1.関係機関の同意を得ること
2.委員会がケースにより緩和を検討する場合を除き、工業団地あるいは奨励を受けた工業地域に立地すること。
3.特別重要産業として指定する。
4.国内で生じた不用の材のみを処理すること。
選別、回収事業、再利用(Reuse)、加工事業(Recycling)、抽出事業(Recovery)の部分から成り、全体をカバーするもので、商品として生産する段階は含まない。
7.22 Business Process Outsourcing-BPO(82) 1.租税と関係ない恩典のみ付与する。
2.電話を使用して以下のサービスを行うこと。
dministration Services, Finance &
Accounting Services, Human Resource
Services, Sale & Marketing services,
Customer Services, International Call
Center, Data Processing など
7.23 製品設計事業(83) 1.特別重要産業として指定し、ゾーンに関係なく機械の輸入税を免除し、法人所得税を8年間免除する。その他の特典は、委員会布告2000年1号による。
2.法人所得税免税の上限を設けない。
3.投資額(土地代と運転資金を除く)は50万バーツ以上であること。
4.タイ人が登録資本金の51%以上を保有すること。ただし、中小企業小委員会から許可を受けた場合を除く。
5.負債は資本の3倍を超えないこと。ただし、中小企業小委員会から許可を受けた場合を除く。
7.24  デザインセンター(84) 1.特別重要産業として指定し、ゾーンに関係なく機械の輸入税を免除し、法人所得税を8年間免除する。その他の特 典は委員会布告2000年1号による。
2.法人所得税免税の上限を設けない。
3.事業は以下の基本的な施設を設けること。
3.1 Lifestyle Center:デザイナーの作品を展示するShowcase、商品展示、商品販売の場所
3.2 Creative Space:デザイン事業および製品開発関連知識、情報の展示場
3.3 Design Shop:デザインに関する書籍、資料、設備、製品および商品の販売場
3.4 Business Center:以下のための場所
-ビジネス、法律、事業運営、合弁、売買契約に関するコンサルティング
-製品開発に関するコンサルティング
-製品開発に関する資料センター、図書館
-製品開発に関するセミナー
-製品開発に関する国際セミナーの継続的な実施
-デザイン、製品開発、新製品紹介の活動スペースの賃貸
3.5 広さ3千平方メートル以上の場所を有すること。
3.6 委員会により承認された設計によること。
3.7 委員会が承認する設備を有すること。
 
7.25  科学、技術区(85) 1.特別重要産業として指定し、第31条第2項による法人所得税免税の上限を設けない。
2.ゾーンに関係なく機械の輸入税を免税する。
3.ゾーンに関係なく法人所得税を8年間免税する。
4.法人税免税期間終了後5年間法人所得税を50%減税する。
5.Incubation Centerを有すること。
6.国内、国際通信システムを有すること。
7.連結して給電する蓄電システムを有すること。
8.委員会が承認するインフラストラクチュアーを備えること。
7.26 国際貿易業(86) 1.登録資本金の51%以上をタイ国籍者が保有しなければならない。
2.投資委員会の同意を得た国際貿易業でなければならない。
3.以下の特典を与える。
3.1 各ゾーンにおいて機械の輸入税を免除する。
3.2 輸出製品用原材料、必要資材の輸入税を免除する
3.3 国際貿易業に適当な期間法人所得税を免除する。
3.4 事業の成果(Performance)に沿って定める様々な形の財務支援を行う。
7.27 長期滞在(ロングステイ)支援事業(87) 1.関係政府機関の了承を得なければならない。
2.租税に関係ない特典のみを与える。
3.宿泊所、健康診断、旅行手配など種々のサービスを提供すること。
7.28 Energy Service Company -ESCO(88) 1.特別重要業種に指定し、第31条第2項に基づく法人所得税の上限を設けない。ゾーンに関係なく、機械の輸入税を免除し、法人所得税を8年間免除する。その他の特典は投資委員会告示1/2543(2000年)による。
2.奨励申請書を提出する前にエネルギー省の同意を得ること。
7.29 運輸機器の天然ガスサービスステーション事業(89) 1.立地ゾーンに関係なく機械の輸入関税の免除を受ける
2.その他の権利恩典は、投資委員会布告 第1/2543の原則により与える
7.30 バイオ・テクノロジー(90)
7.30.1 研究開発(R&D)事業および種子の生産事業またはバイオ・テクノロジーを用いた動植物改良事業
7.30.2研究開発(R&D)事業およびバイオ・テクノロジーを用いた生物薬剤の製造
7.30.3研究開発(R&D)事業および農業、食品、環境分野の診断キットの製造
7.30.4 研究開発(R&D)事業および微生物、植物細胞、動物細胞を用いた生体分子や生物活性化合物の生産
1. プロジェクトは国家科学技術開発庁(NSTDA)あるいはタイ生命科学センター(TCELS)の承認を受けた近代的なバイオ・テクノロジーを使用しなければならない。
2. 特別重要対象業種に指定し、以下の恩典が付与される。
-立地ゾーンに関係なく、機械の輸入税を免除する。
-立地ゾーンに関係なく、法人所得税を8年間免除し、免税額に上限を設けない。
-その他の権利恩典は投資委員会布告 第1/2543の原則により与える。
3. 2004年2月12日付けBOI布告No.2/2547に基づいて、サイエンス&テクノロジー・パークに立地した場合、追加で法人所得税の免税期間後5年間にわたり50%を減税する。
7.31 ロジスティック・パーク(91) 1. 合計面積は200ライ以上でなければならない。合計5万平方メートル以上の面積を有する賃貸あるいは販売用の倉庫を設置しなければならない。
2. 港、空港、税関のチェックポイント、内陸コンテナ基地(ICD)、または輸出加工区(EPZ)やフリー・ゾーンから50キロ以内に立地しなければならない。
3. 使用する面積の一部かあるいは全面積をフリー・ゾーンとして指定しなければならない。
4. コンテナ積み降ろし用のステーションまたはトラック・ターミナルと、50コンテナ以上処理できるコンテナ基地を有しなければならない。
5. 高速通信でロジスティック・パークと国内外の通信ハブを結ぶための情報通信インフラを設置しなければならない。
6. 登録資本金の51%以上をタイ国籍者が保有しなければならない。
7. 関係政府機関の認可を受けること。
8. 機械輸入税を免除する。
9. 法人所得税を8年間免除する。
脚注
(56)2004年12月20日付けBOI布告 No.Sor10/2547を参照
(57)2002年5月31日付けBOI布告 No.Sor4/2547を参照
(58)2007年9月14日付けBOI布告 No. Sor.6/ 2550を参照。
(59)2007年4月9日付けBOI布告 No. Sor.3/ 2550を参照。
(60)2007年1月18日付けBOI No. Sor1/ 2550を参照。
(61)2004年9月17日付けBOI布告 No.Sor6/2547を参照
(62)2003年10月16日付けBOI布告 No.5/2546を参照
(63)2003年11月13日付けBOI布告 No.7/2550を参照
(64)2004年9月17日付けBOI布告 No.8/2547を参照
(65)2003年9月23日付けBOI布告 No.Sor4/2546を参照
(66)2004年7月1日付けBOI布告 No.Sor2/2547を参照
(67)2007年4月9日付けBOI布告 No. Sor 3/2550を参照
(68)2003年11月28日付けBOI布告 No.Por9/2546を参照
(69)2002年12月12日付けBOI布告 No.Sor5/2545を参照
(70)2003年12月25日付けBOI布告 No.Por4/2545を参照
(71)2000年11月22日付けBOI布告 No.Por12/2543を参照
(72)2006年3月20日付けBOI布告 No.2/2549を参照
(73)2000年11月22日付けBOI布告 No.Por13/2543を参照
(74)2006年3月20日付けBOI布告 No.2/2549を参照
(75)2006年3月20日付けBOI布告 No.2/2549を参照
(76)2006年3月20日付けBOI布告 No.2/2549を参照
(77)2000年11月22日付けBOI布告 No.Por14/2543を参照
(78)2003年11月28日付けBOI布告 No.Por9/2546を参照
(79)2004年7月1日付けBOI布告 No.Sor2/2547を参照
(80)2004年7月13日付けBOI布告 No.Por6/2547を参照
(81)2002年1月14日付けBOI布告 No.Sor1/2545を参照
(82)2005年2月11日付けBOI布告 No.Sor1/2548を参照
(83)2003年10月16日付けBOI布告 No.Sor5/2546を参照
(84)2003年10月16日付けBOI布告 No.Sor5/2546を参照
(85)2004年1月9日付けBOI布告 No.Sor1/2547を参照
(86)2004年9月17日付けBOI布告 No.Sor5/2547を参照
(87)2004年12月20日付けBOI布告 No.Sor8/2547を参照
(88)2004年12月20日付けBOI布告 No.Sor9/2547を参照
(90)2007年4月9日付けBOI布告 No. Sor 2/2550を参照
(91)2007年4月9日付けBOI布告 No. Sor 3/2550を参照