業種 | 条件 |
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5.1 工業用電気器具の製造 | 投資委員会がこのほかに特別に定めた業種を除く、電気・電子部品の条件、 1.奨励期間を通して、全てのゾーンによる機械輸入関税の免除 2.以下による法人所得税の免除 1)ゾーン1 5年間の免除 2)ゾーン2の場合、6年間の免除、工業団地および投資奨励の工業団地の立地の場合は、7年間の免除 3)ゾーン3の場合、8年間の免除 3.その他の恩典は、2000年8月1日付の投資委員会布告No.1/2543による。 4.集積回路(IC)、ハードディスクドライブ(HDD)、HDDのパーツの製造に使用されるハイテクの機械の取替えの投資は、投資奨励プロジェクトの部分としてみなされる。 5.投資奨励の申請は、原材料およびパーツ使用の具体的な計画と合わせて、委員会の定めた基準になされなくてはならない。 |
5.2 電気器具の製造 | |
5.3 電気製品用の部品または備品の製造 5.3.1 電灯の製造 5.3.2 バッテリー、電池の製造 5.3.3 絶縁ワイヤー、ケーブルの製造 5.3.4 その他の電気製品用の部品または備品 |
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5.4 電子製品(エレクトロニクス) 5.4.1 事務用、コンピューテイング計算機器の製造 (1) 計算機 (2) コンピュータ オフィスオートメーション機器、すなわち、ワードプロセシング、プリンティング機、コピー機、電子タイプライター 5.4.2 家庭用機器 マイクロウエーブオーブン その他の個人用電子製品 5.4.3 工業用の自動機器の備品 温度調整器 ロボット 機械検査備品 資材運搬機器 5.4.4 ラジオ、テレビまたは通信機器および備品器具・テレビ ビデオカセットレコーダーおよびプレーヤー ビデオデイスクプレーヤー ビデオテキストプレーヤー 地上の衛星通信ステーション用機器 ラジオ カーラジオ ラジオ・テープ・レコーダー オーデイオ・システム コンパクト・デイスク・プレーヤー デジタル・オーデオテーププレーヤー インターコムシステム 無線通信機器(移動無線機器、アマチュアラジオ機器、シチズンバンドレシーバー、マイクロウエーブ通信機器、放送機器、ページングシステムを含む) レーダー 通信機器(ボイススウィッチングシステム、テレグラフ・キャリヤー、電話、携帯電話を含む) ファイバー通信システム機器 データ通信機器 テレビジョン放送機器 ファクシミリ機器 5.4.5 その他の専門的、科学的計測器、 制御機器、写真および光学機器の製造 警報機 緊急警報機 ビデオカメラ 電子カメラ 時計 照明制御機器および電気器具と部品 試験、計測分析機器 パワーサプライ 核産業用電子機器 医療用電子機器、診療機器、治療機器、手術機器、加療機器、モニター機器、レザー機器 計測機器(Measurement Equipment for Industries) 5.4.6 電子音楽機器の製造 |
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5.5 電子機器用の部品または備品 5.5.1 ダイオード 5.5.2 トランジスター 5.5.3 Thrister 5.5.4 IC 5.5.5 Opt−electronics devices 5.5.6 レジスター 5.5.7 キャパシター 5.5.8 リレー 5.5.9 スイッチおよびキーボード 5.5.10 マグネティックコンポーネント (コイル、1KVAより低圧の変圧器、 その他の磁気性の部品) 5.5.11 変圧器 5.5.12 クオーツ結晶体 5.5.13 パッシブ・フィルターおよびネットワーク(電気・機械性フィルター、RFTおよびEMIフィルター、RCネットワーク、デイレイラインまたはAttenuator) 5.5.14 コネクター 5.5.15 プリントサーキットボード 5.5.16 プラグおよびソケット 5.5.17 音響機器(マイクロフォン、イヤーホン、ラウドスピーカー、ヘッドホン、カートリッジ、その他の音響部品) 5.5.18 マイクロモーター 5.5.19 エレクトニック・チューブ 5.5.20 マイクロウエーブ通信機器部品(マイクロウエーブ・スイッチ、フェライト部品) 5.5.21 コンピュータ機器部品(記憶本体部品、光デイスク、ターミナル、キーボード、プリンター、コンピュータ用の通信機器) 5.5.22 電子機器のサブアセンブリー(プリント回路基板のサブアセンブリーまたは電子機械的サブアセンブルを含む) 5.5.23 平面、シールド、同軸またはシグナルケーブルの製造 |
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5.5.24 太陽電池の製造(45) | 1. 特別重要業種として指定し、第31条第2項に基づく法人所得税免税の上限を設けない。ゾーンに関係なく、機械の輸入税を免除し、法人所得税を8年間免除する。その他の特典は投資委員会告示1/2543(2000年)に基づく。 2. 製造方法は、投資委員会によって承認されなくてはならない。 |
5.6 マイクロエレクトロニクス用の材あるいは基板 5.6.1 ウエーハー(46) 5.6.2 薄膜フィルムテクノロジー |
1. 特別重要業種として指定する。 2. 奨励を受けた期間をとおして、全てのゾーンでの機械の輸入関税を免除し、既存の機械の改良および代替のための、あるいはまだ完全なプロジェクト実施を行っているか否かにかかわらず既存プロジェクトの生産力の増大のための機械輸入を許可する。 3. 8年間の法人所得税を免除する。第31条第2段による法人所得税の免除の割合を規定しない。 4. 既存機械の改良投資は、奨励を受けるプロジェクトの一部分と見なす。 |
5.7 電子産業の設計(47) (科学、技術区に立地する事業は業種7.25科学、技術区事業と同等の権利特典を付与する) 5.7.1 Micro Electronics Design 5.7.2 Prototype design 5.7.3 Imbedded system design 5.7.4 以下のプログラムデザイン 例:Artificial Intelligence, Virtual Reality Neuronetwork, Fuzzy Logic, Education |
1.特別重要産業に指定する。 2.ゾーンに関係なく機械輸入関税の免除 3.ゾーンに関係なく8年間の法人所得税の免除 4.法人所得税の免税の上限は設けない。 5.その他の恩典は、委員会布告No.1/2543による。 |
5.8 ソフトウエアー産業(48) 5.8.1 企業ソフト 5.8.2 デジタルコンテント Animation, Cartoon & Characters Computer-generated Imagery Web-based Application Interactive Application Game; Window-based, Mobile platform, Console PDA,Massive Multi-Player Online Game Wireless Location Based Service Content Visual Effects Multimedia VideoConference Application E-learning Content via Broad band And Multimedia Computer-aided Instruction 5.8.3 Embedded Software |
1. 特別重要事業とする。ゾーンに係わらず機械輸入関税の免除および8年間の法人所得税の免除を付与する。第31条第2段による法人所得税の免除の割合を規定しない。 2. 国家ソフトウエア産業奨励事務局が定め、同意を与えるある一つのソフトウエアプロセスがなくてはならない。 3. 1000万バーツ以上の投資プロジェクト(土地代および運転資金を含まない)は、国家ソフトウエア産業奨励事務局による規準の保証、あるいはCapacity Maturity Model規準の品質保証、または、国家ソフトウエア産業奨励事務局からの同意を受けたそれに該当するその他の規準を取らなくてはならない。 注:販売あるいはサービス供与からの所得は、直接奨励を受けたソフトウエアに関する事業の成果であり、投資奨励を受ける所得と見なす。 |
5.9 E-Commerce(49) 5.9.1 E-Commerce Application Service Provider 5.9.2 E-Commerce User |
1. 機械の輸入関税の免除のみ。 2. その他の恩典は、委員会布告No.1/2543による。 |
5.10 総合的なエレクトロニクス製品、電気機器または部品の製造(50) | 1. 製造の最初から最後までを連結したもので、複数の法人の奨励申請に分かれていることを問わないが、以下の条件を備えていること。 (1)国内の製造業者に対する研究、開発、設計。品質検査、製造過程の発展または技術支援で、事務局の同意を得たものであること。 (2)年間売上高総額が25億バーツを下回らないで、もし、いずれかの年においてこの金額を下回った場合、その年の法人所得税は免除しない。 2. 製造の最初から最後まで行う事業に対しては、同一種類の製品製造と同等の恩典を付与するが、小売りは含まない 3. 国内の事業者に技術移転の計画を提出し、事務局の同意を得なければならない。 4. すでに操業している部分の事業については追加の租税上の特典は与えない。 |
- 脚注
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(43)2006年3月20日付けBOI布告 No.4/2549を参照
(44)2006年3月20日付けBOI布告 No.6/2549を参照
(45)2004年12月20日付けBOI布告 No.Sor9/2547を参照
(46)2006年3月20日付けBOI布告 No.7/2549を参照
(47)2006年3月20日付けBOI布告 No.2/2549を参照
(48)2004年12月20日付けBOI布告 No.Sor3/2547を参照
(49)2001年10月22日付けBOI布告 No.Sor1/2544を参照
(50)2003年2月20日付けBOI布告 No.Sor3/2546を参照