業種 | 条件 |
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4.1 手工具および計測器の製造 | |
4.2 機械およびその備品の製造 | 特別重要業種として以下を指定する。(31) 1)金型、ダイ(Mold & Die)およびその部品 2)Jig & Fixture 3)以下の産業機械製造 Turning Machines, Drilling Machines, Boring Machines, Milling Machines, Grinding Machines, Machining Center Gear Cutting & Finishing Machines, Die Sinking EDMs, Wire EDMs, Laser Beam Machines, Plasma Arc Cutting Machines, Electron Beam Machines, Broaching Machines 4)精密高速機械(High Precision)に使用する切断、洗浄、切削、研磨、ねじ込用の備品および資材の製造 *Farm Machinery(ゾーンに関係なく機械の輸入税を免除し、法人所得税を8年間免除する。法人所得税の免税上限を設けない。) *Food Processing Machinery(ゾーンに関係なく機械の輸入税を免除し、法人所得税を8年間免除する。法人所得税の免税上限を設けない。) 粉末冶金部品(Sintered Products)を特別重要業種として指定する。 |
4.3 金属部品を含む金属製品の製造 | |
4.4 500グロストン以上の造船または鉄製の船の修理 | |
4.5 500グロストン以下の造船(木製または鉄製を除く) | |
4.6 汽車および電車あるいは備品装備の製造(軌道システムのもののみ) | |
4.7 航空機および部品、航空機に使用する備品の製造または修理(32) | 航空機および部品の製造あるいは修理は特別重要業種に指定する。 |
4.8 乗物の部品の製造(33) | 1.以下の製造は、重要業種とされる。 1)ABSブレーキシステムの製造 2)触媒変換機用の回路基板の製造 (Substrate for Catalytic Converter) 3)電子燃料噴射装置の製造 (Electronic Fuel Injection System) 2.乗り物のタイヤの製造は、ゾーンに関係なく機械の輸入関税が免除される。その他の恩典は、委員会布告No1/2543による。 |
4.9 4ストロークオートバイの組立て(34)s | 1. 4ストロークエンジンのオートバイであること。 2.年間50,000台を下回らない生産能力を有すること 3.登録資本の60%を下回らない株式をタイ国籍者が所有しなくてはならない。 4.溶接、組立ておよび塗装からなる製造の段階を持たなくてはならない。 5.部品の製造投資および部品の使用計画を明示しなくてはならず、かつ、委員会から同意をえなくてはならない。 6.タイの部品製造業者の開発計画を持たなくてはならない。 7.ゾーン1およびゾーン2に設置するプロジェクト 7.1 機械の輸入関税の免除を受ける。 7.2 法人税所得の免除は受けない。 8.ゾーン3に設立するプロジェクト 8.1 機械の輸入関税の免除を受ける。 8.2 31条第1段による3年の法人所得税の免除を受ける。 8.3 以下の場合には、31条第1段による5年の法人所得税の免除を受ける。 8.3.1 70%を下回らないタイ資本がなくてはならない。 8.3.2 基本的な部品の生産および使用計画を示さなくてはならない。即ち、エンジン、ギア装置、燃料供給システム、サスペンション、ブレイキシステム、かつ、委員会から同意を得なくてはならない。 9.技術および熟練開発のための政策による投資(STI)があるか否かに係わらず、後に増加した法人所得税の免除を受ける権利および期間の変更はないものとする。 |
4.10 自動車の組立て | 10.その他の権利恩典は、投資奨励委員会布告 No1/2543の原則により与える。 |
4.11 金属の表面処理(メッキまたはAnodize) (Surface Treatment) |
全てのゾーンで租税の免税は付与しないが、その他の権利恩典については、委員会布告2543年1号により付与する。 |
4.12 熱処理(Heat Treatment) | 工業団地公社が規定する工業団地に立地する場合、法人所得税を8年間免除し、機械の輸入税を免除する。その他の権利恩典については、委員会布告2543年1号により付与する。 |
4.13 電気自動車または部品の製造 | 1.特別重要業種に指定する。 2.サイアナイドを使用するものは工業団地あるいは奨励を受けた工業地域に立地しなければならない。 |
4.14 オートバイ用4ストロークエンジンの製造 | |
4.15 自動車用エンジンの製造 | |
4.16 汎用エンジンの製造 | |
4.17 工業のための機械の修理 | 機械の重要部品の修理能力を有するものでなければならない。 |
4.18 金属製容器の製造(メタルコンテナーの製造) | |
4.19 建設あるいは工業のための設備に使用する金属建材の製造 (Fabrication Industry) |
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4.20 エアまたはガスコンプレッサーの製造 | |
4.21 コンテナおよびマテリアル・ハンドリング設備の製造、補修、修理、改装 (35) | ロジスティック・パークに立地する場合、機械輸入税を免除し、法人所得税を8年間免除する。ロジスティック・パークに立地しない場合、権利恩典は投資委員会布告 第1/2543の原則により与える。 |
4.22 運輸機器の部品、電気電子設備の修理 (36) | 輸出加工区、自由貿易のための保税倉庫、保税倉庫、フリー・ゾーンに立地すること。 |
4.23 自動車の生産(37) | 1.自動車組み立てのために供給する自動車組み立て、4業種4.1、輸送機器の部品製造 業種4.7、および、または、自動車に関するエンジン業種4.15、でもって構成するパッケイジプロジェクトとして提示しなくてはならず、また、土地および運転資金を含まず、100億バーツ以上(100億バーツ以下ではない)の投資規模を有するものとする。 2.自動車組み立て事業は、明確な生産計画および市場計画がなくてはならない。 3.輸送機器の部品製造事業、および、または、自動車のためのエンジン製造業種は、当該事業自身のグループ内のパッケイジプロジェクトの自動車製造組み立て事業への供給のための生産でなくてはならない。 4.以下の権利恩典を付与するものとする。 4.1 自動車組み立て事業 4.1.1 全てのゾーンでの工場建設を可能とする。 4.1.2 全てのゾーンでの機械輸入の免税を付与するものとする。 4.1.3 法人税の減免あるいは免除は付与しない 4.1.4 投資委員会布告 No.1仏暦2543年によるその他の権利恩典を付与する 4.2 輸送機器のための部品、あるいは、または、自動車のエンジン製造業種 4.2.1 全てのゾーンでの工場建設を可能とする。 4.2.2 全てのゾーンでの機械輸入の免税を付与するものとする。 4.2.3 投資委員会布告 No.1仏暦2543年による法人税の権利恩典およびその他の権利恩典を付与する。(特別重要産業業種として定められた、ABSシステムの生産、Catalytic ConverterにかかわるSubstrateの生産、Electronic Fuel Converterの製造は除く) |
4.24 エネルギーを節約する機械、設備または代替エネルギーを使用する設備の製造(38) | 1.特別重要業種として指定し、第31条第2項による法人所得税免税の上限を設けない。また、ゾーンに関係なく機械の輸入税を免除し、法人所得税を8年間免除する。その他の特典は投資委員会告示1/2543(2000年)に基づく。 2.エネルギー省の同意を得た機械、設備を製造するものでなくてはならない。 |
4.25 燃料電池(FUEL CELL)(39) | 1.重要業種として定める。 2.立地ゾーンに関係なく機械の輸入関税の免除を受ける。 3.ゾーンに関係なく8年間の法人所得税の免除を受ける。 4.法人所得税の免税比率を定めない。 5.その他の権利恩典は、投資委員会布告 第1/2543の原則により与える |
4.26 天然ガス使用の車(Natural Gas Vehicle-NGV)用のエンジン、機械および装備(40) 1.NGV用のタンクの製造 2.運輸ためのNGVエンジン、部品および備品の製造 3.サービス場用のNGV機械あるいは装備の製造 |
1.特別に国家に有用である重要業種として定める。 2.立地ゾーンに関係なく機械の輸入関税の免除を受ける。 3.ゾーンに関係なく8年間の法人所得税の免除を受ける。 4.その他の権利恩典は、投資委員会布告 第1/2543の原則により与える 5.関係公的機関の基準保証を受けなくてはならない。 |
4.27 天然ガス利用の車の組み立て(41) | 1.立地ゾーンに関係なく機械の輸入関税の免除を受ける 2.その他の権利恩典は、投資委員会布告 第1/2543の原則により与える |
4.28 国際標準の環境車(エコ・カー)の製造 | 奨励申請の期限は2007年11月30日とする |
4.29 国際標準の環境車(エコ・カー)の部品の製造 (42) | -立地ゾーンに関係なく、委員会が承認した期間にわたり機械輸入税を免除する。 -立地ゾーンに関係なく、法人所得税を最大8年間免除する。 -委員会が定める期間、原材料および既成の車両部品の輸入税をその種類により最大90%まで減税する。 -その他の権利恩典は投資委員会布告 第1/2543の原則により与える。 -以上が投資奨励申請時に委員会が検討する基本的な基準であるが、委員会は、各プロジェクトにとって適切と判断される恩典を付与することができ、追加の恩典も検討する。 |
- 脚注
- (31)2003年10月16日付けBOI布告 No.7/2546を参照
(32)2006年3月20日付けBOI布告 No.2/2549を参照
(33)2006年6月27日付けBOI布告 No.Sor3/2549を参照
(34)2004年12月28日付けBOI布告 No.Sor11/2547を参照
(35)2007年4月9日付けBOI布告 No.Sor3/2550を参照。
(36)2007年12月21日付けBOI布告 No. Sor11/2550を参照。
(37)2005年10月3日付けBOI布告 No.Sor3/2548を参照
(38)2004年12月20日付けBOI布告 No.Sor9/2547を参照
(39)2005年10月5日付けBOI布告 No.Sor4/2548を参照
(40)2005年10月5日付けBOI布告 No.Sor5/2548を参照
(41)2005年10月5日付けBOI布告 No.Sor5/2548を参照
(42)2007年10月1日付けBOI布告 No. Sor 7/2550を参照