業種 | 条件 |
---|---|
2.1 鉱物試掘採鉱 | |
2.2 鉱山および鉱山の選鉱(錫鉱は除く) | 鉱山業については、奨励証書発給前に地下資源局よりライセンスを得なければならない。 |
2.3 大理石または花崗岩の採掘 | 奨励証書発給前に地下資源局よりライセンスを得なければならない。 |
2.4 セラミック製品の製造 2.4.1 ストーンウエアー 2.4.2 ポースレン 2.4.3 ボーンチャイナ |
|
2.5 ガラスおよびガラス製品の製造 | |
2.6 精錬 | |
2.7 金属粉末(metal powder)の製造 | |
2.8 フェロアロイの製造 | |
2.9 川上鉄鋼業および川中の鉄鋼業(16) 2.9.1 川上の鉄鋼業 Hot Metal、Pig Iron(銑鉄)、Sponge Iron(海面鉄、直接製鉄法 Iron-DRI) Hot Briquetted Iron(HBI) |
1.特別に国家に対して重要性および有用性を与える事業とし、かつ、機械輸入関税の免除、8年間の法人税の免除を与える。立地するゾーンを問わず、第31条第2段による法人所得税の免除の割合を規定しない。 2.投資奨励ゾーン(ゾーン3)の工場を立地する場合には、第36条(1)(2)(3)により、権利恩典を受理させるものとする。 |
2.9.2 川中の鉄鋼業 Slab(スラブ=板用鋼片)、Billet(小鋼片)Bloom(鋼片) |
1.委員会布告No1/2543による権利恩典を受ける。 2.同一のプロジェクトの川上鉄鋼業につながる製造段階を有する川中の鉄鋼業に対しては、特別に国家に対して重要性および有用性を与える事業とし、かつ、機械輸入関税の免除、8年間の法人税の免除を与える。立地するゾーンを問わず、第31条第2段による法人所得税の免除の割合を規定しない。投資奨励ゾーン(ゾーン3)の工場を立地する場合には、第36条(1)(2)(3)により、権利恩典を受理させるものとする。 |
2.10 川下鉄鋼製品の製造(17) 2.10.1 棒状鉄工業 棒状鉄、シャフト鉄、ワイヤーロッド、鉄線 2.10.2 板状の鉄鋼業 熱延および冷延のステンレス鉄板、熱延および冷延の鉄板、コーティングした鉄板 |
|
2.11 鉄パイプおよびステンレスパイプの製造 | |
2.12 鋳造による鉄製品の製造 | Induction Furnace炉を使用する鋳造部品は、特別重要業種として指定。 |
2.13 鍛造による鉄製品の製造 | 特別重要業種として指定。 |
2.14 非鉄金属の圧延、Drawing、鋳造、鍛造 | |
2.15 耐火材および耐熱材の製造2.16 セラミック製瓦の製造 | 税制以外の恩典のみを与える。 |
2.17 石膏ボードまたは石膏製品の製造 | |
2.18 コイルセンター(18) | 1.第36条の(1)および(2)による権利恩典を与える。 2.税に関係のないその他の権利恩典を与える。 |
- 脚注
-
(16)2005年2月11日付けBOI布告 No.2/2548を参照
(17)2005年2月11日付けBOI布告 No.2/2548を参照
(18)2004年12月28日付けBOI布告 No.Sor12/2547を参照