業種 | 条件 |
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1.1 遺伝子工学または種子選別 | 特別重要業種として指定 |
1.2 水耕栽培(Hydroponics) | 特別重要業種として指定 |
1.3 生物および有機肥料の生産 | 特別重要業種として指定 |
1.4 動物の育種 | 特別重要業種として指定 |
1.5 動物飼育 1.5.1 家畜飼育 1.5.2 水棲動物の養殖(エビを除く) |
特別重要業種として指定 |
1.6 家畜飼料の製造または混合 | 特別重要業種として指定 |
1.7 乾燥植物およびサイロ(1) | 1.特別重要業種として指定 2.法人所得税免税の上限を設けない。 |
1.8 深海漁業 | 特別重要業種として指定 |
1.9 屠殺 | 特別重要業種として指定 |
1.10 なめし、皮革仕上げ、獣毛の加工 | 1.特別重要業種として指定 2.なめし業は、工業団地公社が規定する団地に立地すること。 |
1.11 最新技術による食品製造、保存、および食品調合品の製造(飲料水、アイスクリームを除く)(2) 1.11.1 肉食品の製造、保存 1.11.2 野菜、果実からの食品の製造、保存 1.11.3 米または穀物からの食品の製造、保存 1.11.4 生牛乳からの製品製造 1.11.5 調整食品の製造 1.11.6 甘味剤の製造(砂糖を除く) 1.11.7 植物、野菜、果実からの飲料製造 (アルコール飲料を除く) 1.11.8 即席食品または半即席食品の調理、保存(3) 1.11.9 キャンディ、チョコレート、ガムの製造 |
1.特別重要業種として指定 2. 1.11.8 即席食品または販促席食品の調理、保存についてはタイに優れた恩恵をもたらすものとして特に重要な業種として指定される。 -立地ゾーンに関わらず、機械輸入税を免除する。 -法人所得税を8年間免除し、免除額の上限を設けない。 -その他の権利恩典は投資委員会布告 第1/2543の原則により与える。 -条件は投資委員会布告第6/2546により定められる。 3. 1.11.9 キャンディ、チョコレート、ガムの製造 -立地ゾーンに関わらず、機械輸入税を免除する。 -法人所得税の免税恩典は付与されない。 -工場は工業団地または投資奨励を受けた工業地域に立地しなければならない。 |
1.12 植物および動物からの油脂の製造 | 特別重要業種として指定 |
1.13 植物、野菜、果実、花の品質選別および包装、保管(近代的技術によるもの)(4) | 特別重要業種として指定 |
1.14 天然ゴムからの製品の製造 (注:自動車タイヤを除く) |
特別重要業種として指定 |
1.15 デキストリンまたはコーンスターチの製造 | 特別重要業種として指定 |
1.16 農業の副産物または残り屑からの製品の製造 | 特別重要業種として指定 |
1.17 冷凍倉庫(5) | 1.特別重要業種として指定 2.法人所得税免税の上限を設けない。 |
1.18 農産物取引センター事業 | 1.特別重要業種として指定 2.総面積は少なくとも100ライ以上 3.投資委員会が同意する場所に事業所を設立すること。 4.農産物取引およびサービスのための面積は、60%以上で、農産物展示場、取引所、競売センター、冷凍庫、倉庫を持つものとし、品質、残存薬品の検査サービスを提供すること。 |
1.19 農産品加工工業団地 | 1.特別重要業種として指定 2.総面積は少なくとも500ライ以上 3.総面工場設立面積は、総面積の60%以上で75%を越えないこと。 4.奨励対象業種表の第1類の農業および農産品からの製造業のための土地は工場用地の80%以上であること。 5.その他の条件は委員会が定める。 |
1.20 薬草からの製品製造(石鹸、シャンプー、歯磨き、化粧品を除く)(6) | 特別重要業種として指定 |
1.21 農産品規準による品質の検査、分析、保証業務(7) | 1.特別重要業種として指定 2.法人所得税免税の上限を設けない。 |
1.22 植物、家畜または水棲動物の病気の検査分析業務(8) | 1.特別重要業種として指定 2.法人所得税免税の上限を設けない。 |
1.23 農業の土壌および水質検査分析(9) | 1.特別重要業種として指定 2.法人所得税免税の上限を設けない。 |
1.24 植林事業(10) | 1.特別重要業種として指定 2.最低1000ライ以上の植林面積を有すること。 3.奨励申請前に、関係政府機関の同意を得ること。 4.法人所得税免税の上限を設けない。 |
1.25 パラウッドの加工 | 1.特別重要業種として指定 2.ゴムの木の製材から始め、化学薬品の注入、乾燥、完成品までの工程を含むこと。 |
1.26 スクラップ、ゴミくず、破棄物を含む農産加工物からのアルコールあるいは燃料の製造(11) | 特別重要業種として指定 |
1.27 農業経営(Farm Management)(12) | 1.特別重要業種として指定し、立地に関係なく機械の輸入税を免除し、法人所得税を8年間免除する。その他の特典は委員会布告1/2543による。 2.法人所得税免税の上限を設けない。 |
1.28 食品包装用の包装資材の生産(13) | 1.特別重要業種として指定し、立地に関係なく機械の輸入税を免除し、法人所得税を8年間免除する。その他の特典は委員会布告1/2543による。 2.法人所得税免税の上限を設けない。 |
1.29 冷凍輸送業(14) | 1.特別重要業種として指定し、立地に関係なく機械の輸入税を免除し、法人所得税を8年間免除する。その他の特典は委員会布告1/2543による。 2.法人所得税免税の上限を設けない。 |
1.30 大気調節システムサイロ事業(15) | 1.特別重要業種として指定し、立地に関係なく機械の輸入税を免除し、法人所得税を8年間免除する。また、31条第2項の法人所得税免税の上限を設けない。 2.プロジェクトは、以下の設備を有しなくてはならない。 ア.15−20℃に内部温度の保持が可能な規格化された大気調整システム イ.必要な機械装備を有する完全な規格化された運搬システム ウ.在庫検査、品質管理および湿度調整の規格化されたシステム エ.品質検査のための規格化された実験室 3.輸送、器具、設備は完全に揃っていること。 |
- 脚注
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(1)2003年10月16日付けBOI布告 No.7/2546を参照
(2)2007年6月4日付けBOI布告 No.Sor.5/ 2550を参照
(3)2003年10月16日付けBOI布告 No.7/2546を参照
(4)2003年10月16日付けBOI布告 No.6/2546を参照
(5)2003年10月16日付けBOI布告 No.7/2546を参照
(6)2003年10月16日付けBOI布告 No.6/2546を参照
(7)2003年10月16日付けBOI布告 No.7/2546を参照
(8)(9)2003年10月16日付けBOI布告 No.7/2546を参照
(10)2003年10月16日付けBOI布告 No.7/2546を参照
(11)2005年10月5日付けBOI布告 No.Sor4/2548を参照
(12)2003年10月16日付けBOI布告 No.7/2546を参照
(13)2003年10月16日付けBOI布告 No.7/2546を参照
(14)2003年10月16日付けBOI布告 No.7/2546を参照
(15)2004年12月28日付け BOI布告 No.Sor13/2547を参照