外国人投資家に対する特別優遇措置
非居住者に対する優遇税適用
非居住者である個人が獲得する、シンガポールの認可銀行に預託した預金に発生する利息収入ならびに認可済みのアジア・ドル建て債券から発生する利息は、所得税が免除されます。認可銀行における預金および預金残高、認可銀行発行の譲渡性預金証書、認可銀行のアジア通貨単位ならびに認可済みアジア・ドル建て債券は、シンガポールに居住していない、あるいはシンガポール居住者ではない人物が死亡した時点で当該人物によって保有されていた場合、シンガポールにおける相続税が免除されます。
二重税控除
シンガポールは、二重課税の防止および脱税防止を目的とする基本合意契約を以下の国々と締結しています;オーストラリア、バングラディッシュ、ベルギー、ブルガリア、カナダ、中国、チェコ共和国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、ンド、インドネシア、イスラエル、イタリア、日本、韓国、ルクセンブルグ、マレーシア、モーリシャス、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェイ、パキスタン、パプアニューギニア、ラトビア、ミャンマー、フィリピン、ポーランド、南アフリカ、スリランカ、スウェーデン、スイス、台湾、タイ、アラブ首長国連邦、英国、ベトナム。異なる基本合意契約の諸条件は、獲得された同一の所得に対する二重課税を防止する、あるいは最低限に抑えることを目的としています。
キャピタルゲイン税 非課税
キャピタルゲイン税、売上高税、開発税、輸入付加税は、シンガポールでは課税されません。
不動産税控除
1994 年4月1日から、所有者が住居として使用している不動産で、年間価値額が1万シンガポールドルの物件は、消費税に関係する不動産税割戻しを受けることができます。この場合の割戻し額は、当該不動産の年間価値額に応じて25シンガポールドルまたはその倍数の金額となり、150シンガポールドルが上限です。商業用および工業用不動産の所有者は、1996年7月1日から2000年6月30日、ならびに2000年7月1日から2001年6月30日までの期間を対象に、それぞれ55%、25%の不動産税割戻しを受けることができます。
投資保証
シンガポールは、投資奨励および保護に関する基本合意契約を以下の通り締結しています:
調印日(日/月/年) | 施行日(日/月/年) | |
---|---|---|
アメリカ合衆国 | 25.3.66 | 25.3.66 |
カナダ | 30.7.71 | 30.7.71 |
オランダ | 16.5.72 | 7.9.73 |
ドイツ | 3.10.73 | 1.10.75 |
英国 | 22.7.75 | 22.7.75 |
フランス | 8.9.75 | 18.10.76 |
スイス | 6.3.78 | 3.5.78 |
ベルギー/ルクセンブルグ | 17.11.78 | 17.11.80 |
スリランカ | 9.5.80 | 30.9.80 |
中国 | 21.11. 85 | 7.2.86 |
アセアン諸国 | 15.12.87 | 23.2.89 |
台湾 | 9.4.90 | 9.4.90 |
リアウ諸島 | 28.8.90 | 28.8.90 |
ベトナム | 29.10.92 | 25.10.92 |
ポーランド | 3.6.93 | 29.12.93 |
パキスタン | 8.3.95 | 4.5.95 |
チェコ共和国 | 8.4.95 | 7.10.95 |
モンゴル | 24.7.95 | 6.12.95 |
カンボジア | 4.11.95 | データなし |
ラオス | 24.3.97 | 26.3.98 |
エジプト | 15.4.97 | 1.3.98 |
ハンガリー | 17.4.97 | 1.1.99 |
ラトビア | 7.7.98 | 18.3.99 |
スロベニア | 25.01.99 | データなし |
これら基本合意契約に基づいて、国による投資、または各国の契約当事者である企業による投資は、通常、当初の15年間は、戦争および没収、国有化などの商取引以外のリスクから保護を受けます。
商取引以外のリスクが発生した場合、シンガポールは、外国人投資家を補償します。一般的に、補償額は、没収または国有化が行われる直前の不動産の価値額と同等となります。