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フィリピンの投資ガイド Country Profile and Investment Guide (Philippines)

6.利益の送金及び投資の本国引き上げ

外国人投資家は、利益を送金したり、資本を直接本国に引き上げることができるか?

中央銀行の新規則によれば、中央銀行あるいは当該外国人投資家が指定した管理銀行に正式に登録をした投資であれば、資本の本国引き上げ、配当・利子について、全額を直ちに送金できる特権が得られる。

事前の許可がなくとも、公認外国為替銀行 (Authorized Agent Banks : AABs) に中央銀行の確認書とともに必要書類を添えて申請すれば、正式に登録された投資の配当・利子・純利益に相当する外国為替を買って送金することが認められている。

    資本をフィリピンに投資した後、その投資プロジェクトが存続不可能となった場合はどうなるか?

    その投資が中央銀行に正式に登録されている場合は、その投資が当初行われた外国通貨で、そして本国引き上げの時点での交換率で直接本国に引き上げることができる。

    外国投資の登録に関する規則には、どのようなものがあるか?

    証券取引委員会あるいは貿易産業省 取引規制・消費者保護局に登録された直接外国投資は、登録機関の推薦により中央銀行に登録されることになるが、それ以前に、企業は外国投資の承認・登録を得るために中央銀行に申請しなければならない。

    証券取引委員会あるいは貿易産業省 取引規制・消費者保護局への登録が法的に要請されていない直接外国投資は、中央銀行に登録し、直接外国投資の登録書類 (Direct Investment Registration Document : DIRD) を発行してもらう。

    フィリピンの政府証券あるいはフィリピン証券取引所扱いの株式(新規・追加の株式、株式引受権、配当、分割を含む)に対し外国投資を行う場合は、認定証券業者あるいは株式発行引受業者が中央銀行あるいは投資家が指定する管理銀行に申請するものとする。

    中央銀行に登録する際の条件は?

    登録は、以下の条件を備えた外国投資に対し承認されるものとする。

    1. 現行の法律においてフィリピンへの投資が認められている形態であること。
    2. 以下の形態で実際にフィリピンに移されていること。
      1. 現金
        フィリピン国内の被投資者勘定への送金及びペソへの交換を認定代理銀行 (AAB) が正式承認した外国為替
      2. 現物
        その他、適格な資産で以下のもので構成されるもの
        1. 機械・設備類
        2. 原材料、必需品、スペアパーツなど、操業に必要な各種物品
        これらの資産価値は、中央銀行が評価するものとする。

    「外国為替の諸規則」とは何か?

    1992年の諸規則「外国為替の一層の自由化」に関する中央銀行通達1353号第2項では、一般的規則として「外国為替は銀行組織以外でも自由に売買してよい」とされている。また、外国為替の受領、取得、収益はフィリピン国内あるいは国外の外貨勘定に預金してもよいし、あるいはフィリピン国外へ持ち出してもよい。

    ただし、外国債と外国投資の収益は公認外国為替銀行に対し、引き続きペソと引き換えに売却すべきものとする。これは、銀行組織から買い受ける外国為替で、外国債と外国投資に対処できるようにするためである。