投資を行えるのは誰か?
フィリピンでは、ほとんどの分野において国籍を問わずどの投資家でも歓迎しており、株式所有率は最高100%まで認められている。しかし、一部の経済活動は法律によりフィリピン国民にのみ限定されている。どのような分野がそれに該当するかは「外国投資ネガティブリスト(Foreign Investment Negative List: FINL)」に記載されている。(巻末参照)
投資の種類
大統領令第226号では、投資の種類及び奨励措置の内容を表のように分類している。
大統領令第226号 | 投資の種類及び奨励措置の内容 |
---|---|
第I部 | 奨励される投資(優遇措置付きの投資) |
第II部(現在無効) |
奨励措置が適用されない投資 改正版:共和国法7042号「1991年外国投資法」 |
第III部 |
フィリピンに地域統括本部を設ける多国籍企業に対する奨励措置 |
第IV部 |
アジア・太平洋地域及びその他の外国市場向けに部品及び原材料供給のための地域統括倉庫を設立する多国籍企業に対する奨励措置 |
第V部 |
投資家特別居住ビザ(Special Investors Resident Visa: SIRV) |
第VI部 |
エコノミックゾーンの企業に対する奨励措置 |
投資形態
どのような形態で投資を行うことができるか?
株式投資による「外国投資」は一般に外国為替取引の形態をとるが、その他の資産をフィリピンに実際に移転することによって外国投資を行うこともできる。こうした非現金資産としては、資本財、特許権、フォーミュラプラン、その他の技術的権利ないしは技術プロセスが挙げられる。
外国投資の安全性を勘案して与えられる基本的権利・保証にはどのようなものがあるか?
- 外国投資の基本的権利及び保証
- あらゆる投資家・企業は、フィリピン憲法に記載の基本的権利と保証を有するものである。また、その他の権利でフィリピン政府が認めているものには、以下のものがある。
- 投資の本国引き上げ権
- 外国投資の場合、投資家は投資清算後の総収益を、投資が当初行われた通貨で、そして本国引き上げの時点での交換率によって、本国へ引き上げる権利を有する。
- 収益送金権
- 外国投資の場合、投資家は投資収益を、投資が当初行われた通貨で、そして送金時点での交換率によって、送金する権利を有する。
- 対外債務と契約に関する権利
- 投資家は、技術援助契約から生じる対外債務の元金と利子を支払う必要がある場合などに、送金時点での交換率で送金する権利を有する。
- 公用徴収を受けない権利
- 政府は、投資資産ないしは企業資産を取り上げることはない。ただし公用のため、ないし国家の安寧・防衛のためとあらば、補償金を支払った上で徴収することはありうる。そのような場合には、外国投資家ないし企業は、徴収された資産の代わりに受け取った補償金の総額を、投資が当初行われた通貨で、そして送金時点での交換率によって送金する権利を有するものとする。
- 投資を接収されない権利
- 投資資産ないし企業資産は接収されることはない。ただし、戦争や国家的緊急時の場合は、事態終結までに限り接収がありうる。接収された資産に対する補償金は、投資が当初行われた通貨で、そして送金時点での交換率によって送金してよい。