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ラオスの投資ガイド Country Profile and Investment Guide (Lao PDR)

3. 労働紛争

(1) 労働争議の態様(改正・労働法第55条「労働争議の態様」)

労働争議を、以下の2つの態様に分類する。

  1. 「権利に関する争議」:労働法、労働規定、雇用契約、企業就業規則もしくはその他の規則の実施に関する争議。
  2. 「利害に関する争議」:新しい恩典や権利を獲得するために使用者に請求することから生ずる争議。

図表 55 労働争議の調整プロセス図解

図表 55 労働争議の調整プロセス図解

(出所)筆者作成

(2) 権利に関する労働争議の調整

労働者、労働組合もしくは労働者代表の主張により、使用者が、労働法、労働規定、雇用契約、企業就業規則もしくはその他の規則に遵守していないと考えられる場合、使用者もしくはその代理者は、直ちにその主張者との間で苦情の解決の方法を模索しなければならない。この交渉の間、当該労働者は労働組合もしくは労働者代表から支援を受けることができる。

(3) 権利に関する労働争議の調整に対する労働監督機関の責任

使用者に対する苦情の申し入れ後15日以内において、いずれの調整にも至らないかもしくは調整案が実施段階に移されない場合、労働者は調停のために労働監督機関に争議を付託する権利を有する。

労働監督機関が、15日以内に争議を全く解決できないかもしくはその一部のみの解決に終止した場合、然るべき考察と判断を仰ぐべく人民裁判所に提訴することができる。

(4) 利害に関する労働争議の調整

権利に対する労働争議の調整のために、改正・労働法第56条および第57条において決められた手続きは、利害に対する労働争議の調整に対しても同様に適用される。

労働監督機関が10日以内に利害のための争議の調整に失敗した場合、その訴訟は、最終決定に関し「労働調停委員会」に付託される。

この労働調停委員会は、労働監督機関、労働組合、使用者およびその他の当事者より構成される。