(1) ラオスの在外公館が発給する査証一覧
ラオスの在外公館が発給する査証一覧を以下に示す。
1998年3月2日制定首相政令第31/PM号「ラオス人および外国人のラオス人民民主共和国入出国に関する首相令」および在外公館の公的通信文781号(添付資料なし)。
図表 53 ラオス在外公館の発給する査証一覧
査証種類 | 記号 | 滞在可能日数 | |
---|---|---|---|
1 | 外交(Diplomatic) | D-A1 | 30日 |
2 | 公務(Service) | S-A2 | 30日 |
3 | 好意(Courtesy) | C-B1 | 30日 |
4 | ビジネス(Business) | NI-B2またはI-B2 | 記載なし |
5 | 長期(Immigrant) | I-B3 | 30日 |
6 | 短期(Non-immigrant) | NI-B3 | 15日 |
7 | 観光(Tourism) | T-B3 | 15日 |
8 | 通過(Transit) | TR-B3 | 7日 |
(出所)外公館の公的通信文781号より筆者作成。
タイプNI-B2及びI-B2のビジネス査証発給については、本国外務省領事局から連絡があった場合及び大使館、領事館において当人がラオスで事業活動を行っている確証がある場合に限るとしている(外務省公的通信文781号)。また、短期査証(アライバル・ビザ)については、2005年現在すべての国際入国ポイントで申請し、取得することができる。陸路における国際入国ポイント(アライバル・ビザ取得可)は、以下の8か所が設けられている。
- ヴィエンチャン=タイ・ノンカイ友好橋
- ボーテン=中国・ムアンラー
- ラクサオ=ベトナム・カウチャオ
- フェイサーイ=タイ・チェンコーン
- タケク=タイ・ナコンパノム
- サワンナケット=タイ・ムクダハン
- チャンパサック=タイ・ソンメック
- ダンサワン=ベトナム・ラオバオ
(2) 数次入国査証の取得
以下のラオス人および外国人は数次入出国査証を取得することができる(首相政令第31/PM号「ラオス人および外国人のラオス人民民主共和国入出国に関する首相令」第8条)
- ラオスに90日以上駐在する外交官、外国人専門家、国際連合職員、その他の国際機関職員およびそれらの者の家族
- ラオスに90日以上駐在し、ラオスで合法的な投資を行なっている事業家
- 自己の所属組織からの証明を得た事業家および労働者で、自己の義務を遂行するために頻繁に入出国する必要性があると見なされる者。
(3) 外国投資家および外国人労働者の査証有効期間
従来外国投資家に対して1年の数次査証が与えられていたが、改正ラオス外国投資奨励法施行細則(2005)第30条で、これを5年という長い期間に延長した改正がなされた。同細則第30条では、ラオス政府は、ラオスにおける滞在ならびに就労のための数次査証の発給を、以下のように認める。
- 外国投資家およびその家族(配偶者、両親、子供)に対する数次査証は、1回の申請で最長5年を超えない。
- 外国人専門家およびその家族(配偶者、両親、子供)に対する数次査証は、1回の申請で最長2年を超えない。
- 外国人労働者に対する数次査証は、当該投資企業の申請書と証明書に従い、1の申請で最長1年を超えない
(4) サワン・セノ経済特区における外国投資家へのパスポート支給
サワン・セノ経済特区の管理規則および奨励策に関する首相令(2003)第40条において、10万ドル以上の登録資本をもって特区内に投資を許可された外国投資家は、その配偶者と子供(21歳未満)とともにラオス国内に1年以上の居住ができる身分証明書および1年以上の数次出入国査証の発給を受けられる。
1,000万ドル以上の登録資本をもって特区内に投資を許可された外国投資家は、必要と判断されるならばラオスのパスポートの発給が受けられる。
(5) 永住権の申請
ラオスの永住権が申請できるのは、1)ラオスに長く滞在し、かつ、犯罪歴のない者、2)ラオス系で60歳以上の者、3)すでにラオス在住の父、母、夫、妻、子供がいる者、4)ラオスが必要とする技術を有するもの、または、ラオスに投資した者のいずれかである。(ラオス人及び外国人のラオス人民民主共和国入出国に関する首相令31号第19条)。
(6) 移動の自由
外国投資家は、国際出入国ポイントからのラオス人民民主共和国への出入国、国内のすべての地域への旅行することができる。ただし禁止地域や戦略的地域、安全保障や国家防衛に関係する地域を除く(改正ラオス外国投資奨励法施行細則(2005)第27条)