改正ラオス外国投資奨励法施行細則(2005)第37条において、「生産やサービス活動に直接使用する目的で輸入された車両に対し関税、物品税および取引税の免税措置を受けた外国投資企業が、これを他社へ譲渡する場合、投資奨励管理委員会(CPMI)の事前認可を受けたうえ、法律に従い、関税、物品税および取引税を支払」わなければならない。 ラオスの投資環境 ラオスの投資ガイド ラオスの工業団地リスト ラオスのセミナー・ミッション資料集 関連リンク集