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ラオスの投資ガイド Country Profile and Investment Guide (Lao PDR)

1. 国内において生産されていないかもしくは生産量の不十分な財の輸入に対する免税措置

外国投資奨励法(2004)第18条第4項3.において「機材、部品、直接生産設備、国内にない又は不十分な原材料、輸出品として加工又は組み立てのために輸入される半成品に対する輸入関税及び輸入税の免除政策を受ける」とあり、輸入関税は「0%」である。

しかしながら改正ラオス外国投資奨励法施行細則(2005)第34条「原材料、完成品ならびに半完成品の輸入に対する関税、物品税および取引税の減免措置」第34.1項においては、国内で生産できる原材料の輸入に対しての記載があり、「それを使用しなければならないが、国内生産者が十分な品質と数量を供給できない場合、投資奨励管理委員会(CPMI)は、案件ごとに認可の検討を行なう」という規定が盛り込まれた。