投資ライセンスの有効期間が3形態ともに通常50年間、最長75年である。1投資ライセンスの有効期間が合弁企業で1988年の外国投資奨励管理法の20年から50年に、100%外国企業の場合で15年から50年に大幅に延長された点もまた外国投資奨励法(2004)の主要改正点の一つである。また改正ラオス外国投資奨励法施行細則(2005)第7条「投資ライセンスの期間決定」では、免許権に関わる活動事業(第Ⅲ種外国投資許可分野)の場合、投資ライセンスの有効期間はラオス政府との交渉や契約の協定内容に依存(第7.1項)する場合と、「同政令第23条および第24条に明記された投資活動のうち、第Ⅰ種外国投資開放分野および第Ⅱ種条件付き外国投資開放分野に当たる場合、投資ライセンスの有効期間は投資家の提案を聞くとともに、「投資奨励管理委員会」(Committee for Promotion and Management of Investment—CPMI)(下記5.を参照)による検討を併せ、各事業活動の特質に鑑み決定を下す」とある。期限をもうけられていること自体、ラオスでは「Going Concern」の概念が乏しいと見る向きもあるかもしれないが、期間の終了が半世紀後であり、延長に関し政府と交渉の余地が十分あると予想されるため、神経質になりすぎる必要はない。
図表 36 ラオス外国投資奨励法における投資形態の変遷
投資形態 | 1988年 | 1994年改正 | 2004年改正 | ||||
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出資制限 | 有効期間 | 出資制限 | 有効期間 | 出資制限 | 有効期間 | ||
1 | 業務提携 | 法人設立の必要なし | 無規定 | / | 法人設立の必要なし | 通常50年 最長75年 |
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2 | 合弁企業 | 最低30%以上 | 20年 | 最低30%以上 | 無規定(注) | 最低30%以上 | 通常50年 最長75年 |
3 | 100%外国投資企業 | 100%可 | 15年 | 100%可 | 無規定 | 100%可 | 通常50年 最長75年 |
(注)ラオス外国投資奨励管理法(1994)においては、投資ライセンスの期間に関する規定はないが、2001年首相政令第46号ラオス外国投資奨励管理法施行細則において、1988年ラオス外国投資奨励管理法と同様、合弁企業20年、100%外国投資企業15年と規定し、DDFIとの交渉により延長が認められた。
(出所)筆者作成