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ラオスの投資ガイド Country Profile and Investment Guide (Lao PDR)

1. 投資形態の分類

改正外国投資奨励法(2004)第5条は、ラオスへの投資形態を以下の3形態のいずれかに規定している。

  1. 業務提携
  2. 合弁企業
  3. 100%外国投資企業

ラオスの外国投資奨励管理法は1988年に初めて制定されたが、1994年に改訂された外国投資奨励管理法では投資形態から業務提携が削除された。しかし2004年の改正外国投資奨励法において再び業務提携が復活を果たした点が、主要改正点の一つである。

契約に基づく業務提携とは、ラオスにおいて新たな法人を設立せず、国内及び外国投資法人が互いに業務を提携することである(改正外国投資奨励法[2004]第6条)。目的、協力形態、事業活動の期間、両者の権利、義務、責任及び利益について、契約に規定しなければならない。

合弁企業とはラオスの法規に基づき、外国投資家と国内投資家との間で、設立、登記された事業活動を行う共同所有の企業のことである。

100パーセント外国投資企業とは、ラオスに設立される一者のみの投資による外国投資企業のことである。その企業設立は新法人又は外国企業の支店として設立されるべきである(改正外国投資奨励法[2004]第8条)。

外国投資家は、事業法(Business Law)第21条に規定された形態の会社を設立することができる。すなわち、

  1. 合名会社(Partnership Company)
  2. 有限会社(Limited Company)
  3. 公開会社(Public Company)

代表事務所は外国投資の形態にふくまれない。改正ラオス外国投資奨励法施行細則(2005)第10条第10.1項では代表事務所を以下の3つのタイプにわけている。

  • タイプ1:在外の親会社を代表する事業体であり、親会社が投資を行うことが可能かどうかについての情報を収集し調査する責務をもつ代表事務所。
  • タイプ2:免許権を伴うプロジェクトを進めるに当たり、政府との了解覚書を締結する際に、政府との調整を行う代表事務所。
  • タイプ3:国際的な株取引を行う株式会社として登録した代表事務所

改正ラオス外国投資奨励法施行細則(2005)第10条第10.2項では代表事務所の操業期間を以下のように規定している。

  1. タイプ1の操業期間は1年とし、延長可能であるが、2回を超えることができない。
  2. タイプ2の操業期間は1年とし、親会社とラオス政府との間で締結された了解覚書に従い延長可能である。
  3. タイプ3の操業期間は投資奨励管理委員会(CPMI)の決定に従う。

本政令の施行以前に2回以上期間延長を許可されたタイプ1の代表事務所は、再度の延長が認められる。