1 登録申請手続き
投資の承認
- インドネシアでは、外国資本100%またはインドネシア資本との合弁いずれでも、インドネシアに住所をもつインドネシア籍の株式会社(Perseroan Terbatas : PT)として外国直接投資(Penanaman Model Asing : PMA)会社を設立できます。
- インドネシアへの投資にあたり、投資家はまず初めに「投資ネガティブリスト」(Daftar Negative Investasi : DNI)を調べます。このリストにて、参入可能な産業分野や規制されている分野、または国営企業や地元企業との合弁や協力、特定地域への進出など、一定要件が必要となる産業分野を確認します。
投資申請の手順
インドネシアへの投資申請の手順は、輸入関税などの優遇処置の有無によって異なります。
- 優遇を要する分野・事業については、インドネシア投資調整庁(BKPM)へ投資計画の登録、公証人(Notaris)による会社定款の作成、法務人権省への登記の手続きを行った後、BKPMで原則許可申請を行います。認可にはおよそ3営業日かかります。
- 法人手続きは、BKPMにおける輸入業者登録証(API-P/API-P)、外国人雇用計画(RPTKA/TA.01/IMTA)に加え、地方局や各関係省庁にて必要な申請を行います。
- BKPMが発行する恒久営業許可(IUT)取得後、営業開始が可能になります。
* 輸入関税などの優遇処置が適用される場合は、1-3に加えて次の手続きを行います。
- 原則許可申請の認可後
- (1)投資資本財関税許可(SP PABEAN BARANG MODEL)
(2)優遇推薦取得手続き(USULAN FASILITAS PPh BADAN) - 法人設立の認可後
- (3)原材料輸入の関税許可
- A. 優遇の対象外となる産業分野の場合
- B. 優遇の対象となる産業分野の場合
2 入国手続き
訪問ビザ
訪問ビザは、対象国からの渡航者に対して、特定の国際空港と港において到着時に発給されます。(到着ビザが発給される空港と港の一覧は巻末参照)対象国は日本を含む63カ国でで、ビザの料金は、7日間有効が10米ドル、30日間有効が25米ドルです。
数次ビジネスビザ
数次ビジネスビザにより、1年以内の複数回の入国と毎回2ヶ月までの滞在権利が認められます。30日間有効の訪問ビザを所持する観光または商用の滞在者は、30日間までの滞在については数次ビジネスビザ取得の必要はありません。
一時滞在ビザ
一時滞在ビザは3カ月から最大2年間のものまで入手可能で、国家的開発に関する専門家及び現行の政府規則に沿った訓練などの教育的科学的プログラムに従事する海外駐在員に対してのみ発行されます。このビザの対象には、直接の扶養家族も含まれます。
再入国許可
インドネシア国内での居住資格を持っている場合においても、外国人は再入国許可を得ることが必要となります。
ビサ申請手続き
最寄りのインドネシア大使館または領事館で入手したビザ申請書に記入の上、パスポートサイズの写真2枚、パスポート、発給を希望するビザの種類に応じた必要書類を添えて提出します。パスポートの有効期間は、インドネシア入国申請書を提出した日付から起算して6ヵ月以上必要となります。
有効期間
ビザの種類により有効期間が異なります。有効期間内にビザを使用しなかった場合は、ビザの再申請が必要となります。
ビザ申請料金
ビザ申請料金は、現金または郵便為替でのお支払いとなります。ビザ申請にかかる時間は、通常24時間ですが、就労、留学または居住許可に関する申請その他、特定の申請については、ビザ発給までに最長2ヶ月かかる場合があります。また承認を受けるために、ジャカルタに各種の書類を提出する必要があります。
3 外国人の労働許可申請
インドネシアでの就労
直接投資の枠組下で、外国及びインドネシア国内の株主は、自由に管理者と役員を選ぶことができます。外国企業が、インドネシア人以外の役員、マネージャー、技術者、専門家、特殊技能者を雇用できるのは、インドネシア人の労働者が集まらない場合もしくはその職務を行うための要件を満たさない場合に限られます。労働移住省が定める外国人労働者に門戸が開かれた専門職及び分野リストは、今後、更なる緩和が検討されています。インドネシアでの就労または就労継続を希望する駐在員は、労働許可を取る必要があり、管理職も許可の取得が求められます。インドネシアで就労する外国人労働者は、有効期間が2年以上のパスポートと、次の表の必要書類を提出します。
外国人雇用計画書(RPTKA)
外国投資枠の企業が外国人を雇用する場合、その企業は駐在員雇用計画書(RPTKA)を投資調整庁(BKPM)に提出する必要があります。外国人を専門職として採用する場合は、その技能を明確に記載し、その技能がインドネシア人労働者に欠けていることを証明することが求められます。これは失業率の上昇と、政府の規則に基づきインドネシアの国家発展に寄与することが条件となっているためです。また扶養家族や配偶者が インドネシアで働くためには、別途、スポンサーと労働許可が必要となります。
TA-01推薦状
RPTKAが承認された後、一時滞在ビザ取得のためのTA-01推薦状を申請します。TA-01推薦状の許可原本は、一時滞在ビザ(VITAS)または半永住者ビザ(VBS)申請の際に必要となります。RPTKAとTA-01推薦状は、外国人がインドネシアで就労する場合のみ必要です。
一時滞在ビザ(VITAS)または半永住者ビザ(VBS)
TA-01推薦状が承認されたら、配偶者と扶養家族のために、居住予定地のインドネシア入国管理事務所にて一時滞在ビザ(VITAS)を申請します。インドネシア入国管理事務所は、承認の後、その外国人と扶養家族が承認を取得し、VITAS/VBSのスタンプをパスポートに押してもらうことが可能なインドネシア大使館へ、承認書を送付します。このVBSビザスタンプは、インドネシアへの入国を許可するものです。その外国人と扶養家族は、入国後3日以内(最長7日以内)に、入国管理事務所にて、到着の報告、指紋の押捺、必要書類の記載が求められます。3日以内に行わない場合は法律違反となり、裁判所にて手続きを取ることになります。
制限滞在許可証(KITAS)または外国人登録証(Mutation/POA Book)
ビザに関するすべての書類が整いましたら、制限滞在許可証(KITAS)が発行されます。KITASの前に発行されるKIM/Sを、制限滞在許可証と勘違いする方が多いようです。KITASとともに、外国人の入管ステータスを記録するMutation Bookが渡されます。これらはすべて重要書類ですので、安全な場所に保管してください。KITASカードとMutation Bookにより、1年間のインドネシア滞在が許可されます。これらは毎年更新され、インドネシアを出国せずに、2回まで更新することができます。
文書名 | 発行機関 | 発行までの所要日数(休日除く) |
---|---|---|
Obligation Report/義務履行報告書 | 地方政府役所 | 2 |
RPTKA/外国人雇用計画書 | 労働移住省 | 7 |
TA-01/労働移住省推薦状 | 労働移住省 | 3 |
テレックス | 入国管理事務所 | 7 |
入国カード | 入国管理事務所 | 1 |
指紋記録 | 入国管理事務所 | 1 |
POA/外国人登録証 | 警察本部 | 1 |
Mutation Book/ブルーブック | 入国管理事務所 | 3 |
KITAS/制限滞在許可証 | 入国管理事務所 | 3 |
再入国許可 | 入国管理事務所 | 1 |
DPKK/技術能力開発基金 | 労働移住省 | 1 |
IMTA/労働許可証 | 入国管理事務所 | 15 |
SKPPS/暫時所在登録書 | 地方役所 | 1 |
SKTT/外国人一時滞在者滞在地証明書 | 地方政府役所 | 1 |
STM/所轄警察署報告 | 警察署 | 1 |
SKLD/警視庁報告書 | 警察本部 | 1 |