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インドネシアの投資ガイド Country Profile and Investment Guide (Indonesia)

第2章 投資環境

投資家にとって、インドネシアの投資環境は次のような魅力があります。
 ・ 農業、プランテーション、水産業、鉱業、天然ガスなど、豊富な天然資源を持つ広大で豊かな国土
 ・ 2億3千万人を超える、巨大な国内マーケットと豊富で低廉な労働力
 ・ 太平洋とインド洋を結ぶ、いくつもの重要な国際的海上輸送路を中継する立地
 ・ 民主的で安定した国家
 ・ 自由な外国為替取引、開放的な市場経済

またインドネシアでは、投資の基本原則として次の6つを掲げています。
 1. 内外無差別な取り扱い
 2. 最低資本金の制限なし
 3. 資本金及び利益の本国送金を保証
 4. 法律による手続きの執行
 5. 国際的に認められた紛争処理手続き
 6. 適切な投資サービスの提供(シングルウィンドウ、ワンストップサービスなど)

1. 投資優遇処置

インドネシアでは、国家レベルで最優先される特定業種、特定地域への投資家に対して、様々な税制の優遇処置が与えられています。投資に関する所得税の優遇処置については、所得税法本税にて規定されています。主な投資優遇処置は次の通りです。

 1. 投資金額に応じて、ネット所得から最高30%まで減税
 2. 加速減価償却
 3. 租税の損金繰り越しを最大10年まで延長可能
 4. 配当支払いについて源泉所得税が最大10%減額
 5. 経済統合開発地域(KAPET)の契約書に記載された税率の引き下げ

インドネシア東部地区の開発を促進するため、承認済み納税義務について、以下の税額控除が適用されます。

 1. 特定の取引における、VATと奢侈品販売税の免除
 2. 投資額の最大30%を純利益から控除可能(6年間均等に5%ずつ)
 3. 加速減価償却
 4. 租税の損金繰り越しを最大10年まで延長可能
 5. 配当支払いについて源泉所得税が最大10%減額
  (または契約書に記載された税率の引き下げ)
 6. 加工設備および原材料の輸入関税の延納もしくは減税
 7. 特定の機械および部品について、複数年にわたる輸入関税の免除もしくは減税

輸入税の免除

1. 製造業またはサービスの産業分野の会社による機械及び原材料の輸入税を免除
2. 1のサービス産業分野については、財務大臣規定No.176/PMK.011(2009年11月16日)に
    添付された次の産業が対象
 ・ 観光及び文化
 ・ 運輸、公共輸送サービス
 ・ 公共医療サービス
 ・ 建設
 ・ 通信
 ・ 鉱山
 ・ 港湾

2 ビジネスコスト

土地および建物

インドネシアの土地法制では、自由保有権は認められていませんが、代わりに、土地の使用を認める様々な権利が定められています。

1 土地耕作権(HGU)

土地耕作権は、プランテーションや漁業、牧畜を含む農業目的で国有地を使用する権利です。土地の使用管理が適切に行われている場合、35年に加えて25年の延長と、さらに35年の更新が可能となり、最大95年間まで認められます。

2 地上建設権(HGB)

地上建設権は、他者が購入した土地に建物を建て所有する権利です。30年に加えて20年の延長と、さらに30年の更新が可能となり、最大80年間まで認められます。

3 地上利用権(HP)

地上利用権は、特定の目的のために土地を利用する権利です。25年に加えて20年の延長と、さらに25年の更新が可能となり、最大70年間まで認められます。

オフィス賃料

ジャカルタ各所のオフィスの賃料と面積に関する条件は次の通りです。

オフィス賃料
所在地 ビル名 賃料*
(M2/月)
面積(M2)
最小 最大
Sudirman Street
/ ジャカルタ南部
BRI II ビル US$ 22
GKBI ハウス US$ 24 300
BRI プラザ US$ 16
Medan Merdeka Street
/ ジャカルタ中部
アンタラ・ハウス US$ 15
Gatot Subroto Street
/ ジャカルタ南部
ムリア・タワー US$ 22
ムリア・ハウス US$ 24 2.000 10.000
Rasuna Said Street
/ ジャカルタ南部
ムリア・アトリウム US$ 20 217 487
89 プラザ US$ 21 210 625
クニンガン・プラザ US$ 19 2.323 10.000
ムリア・センター US$ 21 2.000
M.T. Haryono Street
/ 南部ジャカルタ
ムリア・ビジネスパーク US$ 17

*)賃料はサービス料込み

出典:Mulialand(2011年4月)

工業団地

工業団地組合に登録されているインドネシアの工業団地は、次の通りです。

所在地 工業団地略称/規模/進出企業 価格/地代/
標準工場施設(GPS)
/交渉可能
西部ジャワ チビトン - ブカシ MM 2100工業団地
-MM2100BFIE/250Ha/44社
交渉可能
チビトン - ブカシ ゴーベル工業団地
-KIG/54 Ha/11社
交渉可能
レマハバン - ブカシ 東部ジャカルタ工業パーク
-EJIP/320Ha/87社
交渉可能
チカラン - ブカシ ブカシ国際工業団地
-BI1C/200Ha/105社
交渉可能
ブカシ  MM 2100
– MMID/l.000Ha/175社
交渉可能
カラワン  ダヤケンチャナシア工業パーク
-DKIP/200Ha/該当なし
交渉可能
カリフリップ-カラワン コタブキトインダ工業都市
-KBIIC/1300Ha/44社
交渉可能
カリフリップ-カラワン クジャン工業団地
-KIE/140Ha/15社
交渉可能
カリフリップ-カラワン マンダラプラタナペマイ工業団地
-MPIE/302,5Ha/2社
交渉可能
西カラワン カラワン国際工業都市
-KIIC/1.200Ha/89社
交渉可能
東カラワン スラチプタ工業都市
-SCI/1.400Ha/40社
交渉可能
東カラワン ミトラカラワン工業団地
-KIM/430Ha/12社
交渉可能
中部ジャワ スマラン チャンジ工業団地
-CIE/600Ha/33社
交渉可能
スマラン タマン工業
-BSB/698Ha/7社
交渉可能
スマラン タンジュンエマス輸出加工地区
-TEEPZ/100Ha/13社
交渉可能
リアウ バタム バタミンド工業パーク
-BIP/320Ha/77社
交渉可能
バタム ビンタン工業パーク
-BIE/4.000Ha/23社
交渉可能
バタム カビル工業団地
-KIE/73Ha/22社
交渉可能
バンテン タンゲラン チクパマス工業団地・倉庫
– KIPC/250Ha/68社
交渉可能
CCM バララジャ工業団地
– CCMIE/300Ha/4社
交渉可能
チレゴン ジャバベカ工業団地
-JIE-CLG/1.800Ha
交渉可能
ジャカルタ 南ジャカルタ チランダック商業団地/
11.2Ha/92社
交渉可能
北ジャカルタ ヌサンタラ保税地区
-KBN/595社/Ha/115(マルンダ、チャクン、タンジュンプリオク)
交渉可能
東部ジャワ スラバヤ/グレシック カワサン工業団地グレシック
-KIG/137Ha/65社
交渉可能
ルングット・ベルベク スラバヤ工業団地ルングクット
-SIER/836Ha/430社
交渉可能
モジョケルト ンゴロ工業ペルサダ/
220Ha/55社
交渉可能
西部スマトラ パダン パダン工業パーク
-PIP/200Ha/5社
交渉可能
東部カリマンタン ボンタン カルティム工業団地
-KIE/250Ha/18社
交渉可能
バリクパパン キリアンガウ工業団地
-KIK/300Ha
交渉可能
南部スラウェシ マカッサル マカッサル工業団地
-KlMA/700Ha/180社
交渉可能
インドネシアの工業団地概要
地区 エリア数 KI 総面積 (ha) 使用面積(ha) 進出企業 労働者数
ジャカルタ 3 1.800 914 491 210.000
バンテン 14 5.230 1.117 270 90.000
西部ジャワ 26 11.560 6.118 2.335 620.000
中部ジャワ 7 2.148 520 1.747 215.000
東部ジャワ 8 2.500 833 611 125.000
リアウ諸島-バタム 20 850 450 296 81.000
リアウ諸島-バタム 1 4.000 250 30 6.250
リアウ 1 400 150 5 1.250
北部スマトラ 3 1.300 522 346 60.000
西部スマトラ 1 200 45 5 1.000
南部スラウェシ 1 700 350 180 19.000
北部スラウェシ 1 22 n/a n/a n/a
中部スラウェシ 1 1.500 n/a n/a n/a
東部カリマンタン 1 250 52 5 700
合計 88 32.460 11.321 6.321 1.429.200

人件費

インドネシアの給与水準は、職務の内容や立地、学歴、産業分野により異なります。企業により、給与の他、医療費無償制度または医療費補助、年1回のボーナス、年金、労働者社会保障に基づく報奨の拡大など、様々なインセンティブがあります。

産業別平均月収 (単位:Rp)
電気・ガス・水道 1.991.082
金融・保険・商業 1.912.595
鉱業・掘削 1.752.383
社会福祉 1.258.749
輸送・通信 1.285.747
貿易 969.270
製造業 970.308
建設業 970.258
農業 523.175
平均 1.292.619

下の表は、2011年の給与水準を示したものです。

職種別平均月収(単位:Rp)
マネージャー 5.966.528
秘書 2.153.814
会計士 4.544.326
事務スタッフ 2.582.054
運転手 1.425.700
警備員 2.187.734
販売員 1.945.630
専門技術者 2.715.508
平均 2.940.162

出典:中央統計局 2011年

超過時間勤務と超過時間勤務手当の計算
標準/基本超過勤務手当の計算標準/基本は月額給与の100% 時間給は月額給与の173分の1

出典:労働移住省 2009年 No. 102/MEN.VI/2004

地域別平均月収(2011年 単位:Rp)
No Rp/月
1 ナングロ・アチェ・ダルサラム 1.350.000
2 北部スマトラ 1.035.500
3 西部スマトラ 1.055.000
4 リアウ 1.120.000
5 リアウ諸島州 975.000
6 ジャンビ 1.028.000
7 南部スマトラ 1.048.440
8 バンカビリトン 1.024.000
9 ベンクルー 815.000
10 ランプン 855.000
11 西部ジャワ 732.000
12 中部ジャワ 675.000
13 東部ジャワ 705.000
14 ジャカルタ首都特別州 1.290.000
15 バンテン 1.000.000
16 ジョグジャカルタ特別州 808.000
17 バリ 890.000
18 西部カリマンタン 802.500
19 中部カリマンタン 1.134.580
20 東部カリマンタン 1.084.000
21 南部カリマンタン 1.126.000
22 東部ヌサトゥンガラ 850.000
23 西部ヌサトゥンガラ 950.000
24 マルク 900.000
25 北部マルク 889.350
26 ゴロンタロ 762.500
27 北部スラウェシ 1.080.000
28 南部スラウェシ 1.100.000
29 中部スラウェシ 827.500
30 東南部スラウェシ 930.000
31 西部スラウェシ 1.006.000
32 パプア 1.403.000
33 西部パプア 1.410.000
学歴による平均月収(単位:Rp)
無教育 550.677
小学校中退 696.000
小学校卒業 789.255
中学校卒業 917.197
高等学校卒業 1.451.669
職業訓練学校卒業 1.415.113
短期大学卒業 I/II/III 1.955.354
大学卒業 2.786.772
平均 1.320.255

電力・水道・エネルギー

国営企業PT. PLN(LTD)は、インドネシアで唯一発電所を持つ独占電力事業者です。
カテゴリーごとの電力使用料金は、以下の表の通りです。

電力基本料金
ユーザー
カテゴリー
容量 区分 接続料金
(Rp/kVA)
従量料金
(Rp/kVA)
B – 1 450VA I : 0-30 kWh
II : > 30 kWh
23.500 254
420
900VA I : 0-108 kWh
II : > 108 kWh
26.500 420
465
1300VA I : 0-146 kWh
II : > 146 kWh
28.200 470
473
2200VA I : 0-264 kWh
II : > 264 kWh
29.200 480
518
B – 2 > 2200 VA s/d 200 kVA I : 0-100 JN
II : > 100 JN
30.000 520
545
B – 3 >200 kVA WBP LWBP 28.400 Kx452
M TR/TM/TT   26.000 1380
I – 1 450 VA I : 0-30 kWh
II : > 30 kWh
26.000 160
395
  900 VA

I : 0-72 kWh
II : > 72 kWh

31.500 315
405
  1300 VA

I : 0-104 kWh
II : > 104 kWh

31.800 450
460
  2200 VA

I : 0-196 kWh
II : > 196 kWh

32.000 455
460
  > 2200 VA s/d 14 kVA

I : 0-80 kWh
II : > 80 kWh

32.200 455
460
I – 2 > 14 kVA s/d 200 kVA

WBP LWBP

32.500 Kx440
I – 3 > 200 kVA

0-350 JN Block
WBP >350 JN
Block WBP
Block LWBP

29.500 440
Kx439
439
439
I – 4 > 30,000 kVA   27.000 434

出典:PT. PLN

B:商業
I:工業
JN:操業時間
WBP:ピーク時 (18.00 – 22.00 インドネシア西部時間)
LWBP:ピーク外
*K:PLN取締役会が定めた現地の電力システム(1.4 – K – 2)に基づく
ピークロード時間(WBP)と低ピークロード時間の標準比較係数
*P:純粋な社会的需要S-3(P=1)と商業需要(P+1.17)の差に乗じる係数

PT. PAMは、水を供給する国営企業として、水資源の開発と水道事業、水道施設のメンテナンスを行っています。PT. PAMの水道料金は、下の表の通りです。

水道料金
No. 契約種別 区分と使用料(単位:Rp/m3)
0-10m3 11-20m3 >20m3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
タイプ I
タイプ II
タイプIII A
タイプIII B
タイプ IV A
タイプ IV B
タイプ V/特別
1.050
1.050
3.550
4.900
6.825
12.550
14.650
1.050
1.050
4.700
6.000
8.150
12.550
14.650
1.050
1.575
5.500
7.450
9.800
12.550
14.650

出典:ジャカルタ首都特別州 州知事命令

タイプ I:宗教施設及びこれに類する建物
タイプ II:政府、病院及びこれに類する建物
タイプ IIIA:住宅及びこれに類する建物
タイプ IIIB:小規模工場及びこれに類する建物
タイプ IVA:大使館及びこれに類する建物
タイプ IVB:一流ホテル及びこれに準ずるホテル

PT. Pertamina(Persero)は、石油とガスを供給する国営企業として、石油とガスの配給・供給を行っています。石油製品価格(2011年4月時点)は、次の表の通りです。

国内燃料価格 -Rp/ℓ (2011年4月)
プルタマックス
プルタマックス・プラス
プレミアム
灯油
プルタミナDEX
8.600
9.050
4.500
8.900
10.800
工業用燃料
工業用ディーゼル燃料
5.500
5.650

出典:Pertamina(Persero)

輸送

PT. Garuda Indonesiaは、「インドネシア・エアライン」として初めて誕生した商業的な国営航空会社で、後に、ガルーダ・インドネシア航空へ社名変更されました。航空運賃には幅があり、距離、クラス、目的地によって異なります。主な目的地までの料金は、以下の表の通りです。

ガルーダ航空 国内路線の航空運賃(ジャカルタ発)
到着空港 運賃 (Rp) 距離
ジャヤプラ 5.790.000 4.414
ケンダリ 2.867.000 1.750
マカッサル 2.777.000 1.517
マナド 4.205.000 2.529
マラン 1.527.000 694
メダン 2.694.000 1.495
パダン 1.968.000 1.010
パランカラヤ 1.735.000 957
パレンバン 1.259.000 509
ペカンバル 1.991.000 1.015
ポンティアナク

1.471.000

789
スマラン 1.259.000 473
ソロ 1.259.000 547
スラバヤ 1.940.000 778
バンダル・ランプン 645.000 180
ジョグジャカルタ 1.366.000 509
アンペナン 1.875.000 1.052
バンジャルマシン 1.851.000 923
バタム 1.687.000 875
デンパサール 1.871.000 977
バンダアチェ 2.809.000 1.822
バリクパパン 2.764.000 1.236
ビアク 5.578 3.297

出典:ガルーダ・インドネシア航空(2011年)

航空運賃

ガルーダ航空 国際路線の航空運賃  (ジャカルタ発)
到着空港 エコノミークラス
シンガポール USD 455
パース USD 1.475
香港 USD 1.493
東京 USD 899
北京 USD 1.819
広東 USD 1.222
上海 USD 1.190

出典:ガルーダ・インドネシア航空(2011年)

レンタカー料金(単位:Rp)
車種 年式 1日 1週間 2週間 3週間 1ヶ月
トヨタ Innova G/ガソリン 2007/2008 643.500 3.850.000 5.775.000 7.370.000 8.470.000
トヨタ Innova G/ガソリン 2005/2006 605.000 3.685.000 5.390.000 7.095.000 7.810.000
トヨタKijang LSX/ガソリン 2004 440.000 2.310.000 3.465.000 3.630.000 4.840.000
トヨタ Avanza G/APV 2007/2008 440.000 2.310.000 3.465.000 4.290.000 4.400.000
ダイハツ Xenia 2008 412.500 2.255.000 3.275.500 4.070.000 4.620.000
アバンザ/Xenia/APV 2005/2006 385.000 2.200.000 3.190.000 3.630.000 4.400.000

出典:AVIS 予約システム、レンタカーシステム(2011年)

注:
市内配車料金は15.000ルピア。ボゴール、デポック、タンゲラン、ブカシは50.000ルピア。
スカルノハッタ空港は25.000ルピア。
含まれるもの:
故障/事故が発生した場合のメンテナンス、車両交換
含まれないもの:
運転手、ガソリン、10%の付加価値税(PPN)および所得税(PPh 23)

貨物輸送

貨物輸送の料金は、コンテナの種類、運送会社、送り先により異なります。
インドネシアの主な港からの貨物輸送料金は、次の表の通りです。

インドネシアの主な港からの貨物輸送料金
(ジャカルタ、スマラン、スラバヤ、パンジャン、パレンバン)
送り先 一般20フィート サイズ(US$) 一般40フィート サイズ(US$) 40 フィートサイズ 背高貨物(US$)
欧州主要港
ハンブルグ、ロッテルダム、アントワープ、サザンプトン、ル・アーブル
1.819 3.370 3.385
米国西海岸
バンクーバー、シアトル、ポートランド、オークランド、ロサンゼルス
2.745 3.595 3.916
米国東海岸
ニューヨーク、ノーフォーク、ハリファックス、チャールストン、サバナ
3.397 4.580 4.922
中国 214 482 482
タイ 214 428 428
シンガポール 348 348 348
ベトナム 481 1.070 1.070
香港 375 696 670
韓国 481 910 910
日本 910 1.498 1.498
ジッダ 1.605 3.210 3.424
コロンボ 1.284 2.194 2.194
ドバイ 1.284 2.247 2.247
パキスタン 670 1.231 1.231
インド 670 1.284 1.284
マレーシア 193 375 375
ジャカルタからの航空貨物料金
送り先 物品 重量 Kg RSP
USD/kg
送り先 物品 重量 Kg RSP
USD/kg
中東地域 一般貨物
PER/PEM/PES
45
100
250
500
1.87
1.80
1.66
1.35
クアラルンプール 一般貨物PER/PEM/PES 45
100
250
500
0.59
0.53
0.48
0.41
パース/ダーウィン 一般貨物
PER/PEM/PES
45
100
250
500
1.27
1.16
0.97
0.78
インチョン 一般貨物PER/PEM/PES 45
100
250
500
1.60
1.48
1.34
1.18
ブリスベン/シドニー/メルボルン/アデレード 一般貨物
PER/PEM/PES
45
100
250
500
1.75
1.64
1.42
1.27
サイゴン 一般貨物 45
100
250
500
1.34
1.23
1.12
1.02
北京 一般貨物
PER/PEM/PES
45
100
250
500
1.50
1.40
1.18
0.80
上海 一般貨物 45
100
250
500
1.58
1.48
1.30
1.10
広東 一般貨物
PER/PEM/PES
45
100
250
500
1.50
1.40
1.18
0.84
バンコク 一般貨物 45
100
250
500
1.26
1.16
1.05
0.89
東京 一般貨物
PER/PEM
/PES
45
100
250
500
2.92
2.81
2.59
2.39
シンガポール 一般貨物 45
100
250
500
0.59
0.53
0.49
0.43
名古屋 一般貨物
PER/PEM/PES
45
100
250
500
2.76
2.50
2.23
1.70
香港 一般貨物
PER/PEM
/PES
45
100
250
500
1.70
1.49
1.37
1.20
大阪 一般貨物
PER/PEM/PES
45
100
250
500
2.76
2.58
2.23
1.83

出典:ガルーダ・インドネシア航空(2011年)

PER = 生鮮食品
PEM = 肉類
PES = 魚介類
RSP = 希望小売価格

通信

国内通話は、市外局番(例:021)に、相手の電話番号(例:5678901)をダイヤルします。

電話料金

国内電話料金 (都度料金)
距離(Km) 時間帯 通話時間 料金(Rp)
0-20 00.00 – 09.00
09.00 – 15.00
15.00 – 24.00
3 分
2 分
3 分
250
250
250
>20 00.00 – 09.00
09.00 – 15.00
15.00 – 24.00
2 分
1,5 分
2 分
250
250
250

出典:PT. Telkom Indonesia Tbk.(2011年4月)

長距離ダイレクト通話はオペレーターを介しません。個人の電話からも公衆電話からもかけることができます。相手の電話番号の前に、市外局番をつけます。(例:021-568901)。

長距離直接通話
距離(Km) 時間帯 料金(Rp)
0-20 08.00 – 18.00
18.00 – 08.00
122
83
20-30 08.00 – 18.00
18.00 – 08.00
163
122
30-200
地域 I
06.00 – 07.00
07.00 – 08.00
08.00 – 18.00
18.00 – 20.00
20.00 – 23.00
23.00 – 06.00
900
900
1.650
900
900
600
200 – 500
地域2
06.00 – 07.00
07.00 – 08.00
08.00 – 18.00
18.00 – 20.00
20.00 – 23.00
23.00 – 06.00
1.200
1.200
2.151
1.200
1.200
900
>500
地域3
06.00 – 07.00
07.00 – 08.00
08.00 – 18.00
18.00 – 20.00
20.00 – 23.00
23.00 – 06.00
1.395
1.395
2.600
1.395
1.395
600

PT. Indonesian Telecommunication Tbkは、Global Telecommunication 01017を通じ、国際ダイレクト通話のためのVoIPサービスを提供しています。Global Telecommunication 01017で国際ダイレクト通話を利用するときは、次の順序でダイヤルします。
01017 + 国番号 + 市外局番 + 相手の電話番号 /マレーシアにかける際の例:01017 60 35 222222

No 国名 長距離ダイレクト通話(標準)(Rp/分) 017 料金(40% 割引)(Rp/分)
1 オーストラリア、携帯電話 8.300 4.980
2 カナダ 8.300 4.980
3 中国 10.700 6.420
4 フランス、携帯電話 10.700 6.420
5 マレーシア、携帯電話 5.650 3.390
6 オランダ、携帯電話 10.700 6.420
7 サウジアラビア 9.400 5.640
8 シンガポール、携帯電話 5.650 3.390
9 英国、携帯電話 9.400 5.640
10 米国 8.300 4.980

出典:PT. Telkom Indonesia Tbk.(2011年4月)

インターネット接続料金

金額単位:Rp

個人/法人向けパッケージ
サービス種別 接続速度 登録費用 月額料金 1ヶ月の制限時間 超過料金 上限料金
モール・パッケージ 最大 1 Mbps 75.000 75.000 15 時間 75Rp/分 995.000
チャット・パッケージ 最大 1 Mbps 75.000 145.000 50 時間 25Rp/分 995.000
ファミリー・パッケージ* 最大 384 kbps 75.000 195.000      
ロード・パッケージ * 最大 512 kbps 75.000 295.000      
ゲーム・パッケージ 最大 1 Mbps 75.000 645.000      
エグゼクティブ・パッケージ 最大 2 Mbps 75.000 995.000      
パケットBiz 最大 3 Mbps 75.000 1.695.000      

*)容量が3 GBに達すると、速度は128kbpsに低下。

SOHO、学校、キャンパス、WARNET LAN(PBX以外の企業)向けの常時接続パッケージ
サービス種別 無制限 384 Kbps
ターゲット市場 SOHO, Warnet, 学校
最高速度(ダウンロード) 384 Kbps
最高速度(アップロード) 64 Kbps
1ヶ月の制限時間 無制限
超過料金/Mbyte
登録費用 *) 2.500.000Rp
ADSL月額接続料 *) 1.520.000Rp

出典:www.plasa.com (2011年4月)

*) モデムなし登録料(最低使用期間1年間)
**) TELKOM使用時のインターネット料金

3 税制

会計原則

会計記録および Catalan Statutoria

インドネシアの法律では、企業に帳簿および記録を保管することを義務付けています。商法では、帳簿および記録を30年間保存するよう定めており、税法では、記録を10年間、保存することが義務付けられています。すべての帳簿と記録はインドネシアにて作成、保管しなければなりません。会計と取引記録は、インドネシアルピアを使用しますが、財務省が他の言語と通貨を承認した場合はその限りではなく、英語と米ドルが認められるケースが一般的です。

会計報告書

銀行は、四半期ごとに財務報告書を発行します。この報告書は、銀行本部の承認後、 当該の会計年度終了後30日以内に、インドネシア中央銀行への提出が求められます。また、年次財務報告書は、外部監査人の監査を受ける必要があります。財務報告書は、インドネシアの会計基準と、インドネシア中央銀行の規則に準拠し、会計年度終了から4ヶ月以内に発行する必要があります。

上場企業または一般債権者は、半期ごとに財務報告書を発行します。この財務報告書は企業取締役会の承認後、会計年度の終了後30日以内に、資本市場・金融機関監督庁(BAPEPAM)と証券局(Stock Office)への提出が求められます。年次財務報告書は、外部監査人の監査を受ける必要があります。この財務報告書は、インドネシアの会計基準とBAPEPAMの規則に準拠し、会計年度終了から3ヶ月以内に発行する必要があります。

さらに、企業は、貿易省と産業省の審査を受けた年次財務報告書を、当該の会計年度終了後180日以内に提出する必要があります。

監査済み財務報告書の提出が必要となる業種と提出期限は、次の表の通りです。

業種 提出期限 提出先
銀行(経営報告書を含む) 4月30日 インドネシア中央銀行
保険 5月31日 財務省
Multi Finance 4月30日 財務省
企業、証券会社 3月31日 金融機関監督庁(BAPEPAM) 及び
インドネシア証券取引所
  • 共通基金
  • 企業:
    • 上場会社
    • 一般市民からの資金調達に参加する企業
    • 支払い能力証明書を発行する企業
    • 純資産250億超の企業
  • 財務報告書に関し、銀行による監査が必要な債務者
  • インドネシア国内に事務所を置き事業を営む外国企業(契約履行の権限を有する支店、支所、子会社、代表委員会、事務所を含む)
6月30日 商業省および工業省

会計の基本と実務

インドネシアにおける会計基準は、インドネシア会計士協会(IAI)により発行され、 全メンバーに配布するインドネシア会計基準(PSAK)が基本となります。会計基準には、国際財務報告基準(IFRS)に沿った会計測定と公開要件などが含まれます。

会計基準(PSAK)は、企業と事実に基づく正当な財務記録を作成するすべての組織に 適用されます。それ以外の企業で問題が生じた場合もPSAKを基礎とすることができますが、その場合は、IFRSや米国GAAP等、一般に認められた会計基準を参照する必要があります。

IAIは、金融機関監督庁(BAPEPAM)、インドネシア中央銀行、税務当局、会計士から、インドネシアの公式GAAPを発表する権限を与えられた機関として認められています。またBAPEPAMは、上場企業の会計と取引の透明性について定めた規則と、各上場企業と共同基金、卸売業者、証券業界に関する産業別の特別ガイドラインを発行しています。

課税原則

租税には、国税、地方税、関税・物品税の3つの基本カテゴリーがあります。

国税

  • 所得税(PPh)
  • 付加価値税(VAT)
  • 奢侈品販売税(PPNBM)
  • 印紙税(BM)
  • 土地建物税(PBB)
  • 土地建物権利取得税(BPHTB)

地方税

  • 開発税
  • 自動車税
  • その他世帯税、外国人税、休日税、広告税などの少額税
  • 地方分配税

関税・物品税

  • 輸出税
  • 輸入税
  • タバコ税、砂糖税、ビール・アルコール税、ガソリン税

会計年度

一般的には、暦年が会計年度、課税年度として使用されています。特定の状況下では別の会計期間が定められることがあります。

付加価値税(VAT)

物品・サービスは、通常10%のVATが課されます。一般的にVATは、課税対象となる企業から徴収され、企業が、物品・サービスに課された税を納付します。

保税地区

保税地区では、輸出を促進するため、輸出加工製品の原材料及び工作機械の輸入に ついて、輸入関税とVATが免除されています。

税法改正

インドネシア政府は、競争力を高めるために、税法改正案を通じて、民間部門の投資を促進すると同時に、税率が25%に下げられています。所得税率は、5年の間に5%引き下げられ、また配当税も引き下げられます。中小企業については特別税率が適用され、個人の非課税所得が引き上げられます。また一定の時期まで、農産物についてのVAT非課税が拡大されます。

所得税

法人所得税

納税義務の対象

納税義務を課される対象は、以下のように区分されます。

  • インドネシアに住所を置き、インドネシアの法律に基づいて設立された株式会社、合資会社、共同組合および個人に課される納税義務
  • インドネシアにおいて所得を得ていない納税義務者及び恒久的に設立された企業に課される納税義務

インドネシアの税法では、連結納税計算が認められず、納税義務のある企業は、現地の税務当局に対し、個別に申告を行う必要があります。

外資企業(BUT)

インドネシアの居住日数が12ヶ月間のうち183日未満の者が経営する企業。または、支店、代表事務所、工場、オフィスビル、代理店の社員や企業など、インドネシア以外で設立され、インドネシアで事業活動を営む事業体。

法人税率

インドネシアの国内法人税においては、以下の条件を満たす有限責任会社は、通常の法人税(25%)から5%を引いた税率が適用されます。

  • インドネシア証券取引所に、発行済み株式の40%以上を上場
  • その他特定の要件

外資企業(BUT)がインドネシア国内で締結する生産分与契約(KBP)及び工事契約(KK)については、特別税率が課されます。外資企業の支社には、税引き後の利益に 基づいて計算され、20%の収益税が課されます。(支社への実際の課税率は44%)海外の 投資家には、配当に対する20%の源泉所得税と追加税が課されますが、協定締結国については、税率が引き下げられる場合があります。

資本利潤は、所得税及び一般法人税の水準による課税に含まれます。所得税は全世界での所得に対し、一般的な法人税の水準で課税されます。所得に海外の税が課されている場合は、免税措置が与えられます。

インドネシア企業間での配当支払いは、受領者の所有構造と事業活動によって免税となる場合があります。インドネシア国民以外への配当支払いには、減税もしくは20%の追徴課税となりますが、条約締結国については、これより低い税率となります。

源泉徴収税の徴収と納付は、源泉徴収義務者に対して義務付けられています。この他、サービス料、ロイヤリティ、金利などの国境を越えた支払いに対しても20%の税が課されます。

課税所得

法人所得税は、自己申告に基づき、一定の税率調整により修正された一般会計原則に従って計算されます。資本利潤を含めた法人所得を加算した金額が課税所得となり、所得を得るために生じた様々な費用にも課税されます。またインドネシアの定期預金の利息には、一定の優遇税率が課されます。この税率については変更されません。

損失は5年間まで繰り越すことができ、一定業種の特定区分については、繰越期間が 最長10年まで延長される場合があります。連結納税については認められていません。

課税年度と納税

政府の会計年度は1月1日~12月31日です。個人の収益税についても、暦年に基づいて控除されます。企業は、会計上の年度を12ヶ月間とすることができます。

特定の状況下においては、第三者による法人所得税の分割納付、および当該企業による毎月の分割納付が可能です。企業と支店は、毎月法人税を計算して納付します。毎月の納付額は、前年度の課税額から、第三者に対する減税及び海外への税支払いのための猶予額を差し引き、12で割った額となります。

前年度の課税額が決まるまでの納付月額は、前年度の納付月額と同額です。その企業が税額還付の権利を有する場合や、税務当局から税額評価書を受け取っている場合は、特定の規則が適用されます。特定の所得にかかるインドネシアの所得税は源泉所得税として徴収されます(源泉徴収義務者が所得税を徴収)。源泉徴収税は、企業の租税債務が源泉徴収義務者によって前払いされたものと考えられます。

外国税と租税条約

インドネシア人が所有する外国企業の支店の所得については、課税所得に含まれます。
税額の控除は、外国税の実際額以下となります。また、インドネシアの税率が上回る場合は、インドネシアの税率が適用されます。外国で設立された企業で、インドネシア以外で得た利益の50%をインドネシア人が管理している場合は、会計年度が終了する7ヶ月前までに申告するという規則があります。この規則は、インドネシア国外の証券取引所に上場された外国企業には適用されません。インドネシアは多くの国と条約を結んでおり、これらの条約に基づいて、portepel income、会社支店の収益税、配当、利子およびロイヤリティの源泉徴収税には低い税率が適用される場合があります。

税額控除

特定の業種と事業地の投資家は、所得税について以下の措置を受けることができます。

  • 投資額の最大30%(6年間均等に5%ずつ)を純利益から控除することができます。
    ただし、投資対象の資産は、6年間譲渡できません。
  • 加速減価償却
  • 最長10年間、租税の損金繰越しを延長することができます。
  • 非市民への配当支払いについて源泉所得税が最大10%減額されます。または、経済統合開発地域(KAPET)の契約書に記載された税率が引き下げられます。

インドネシア東部地区の開発を促進するため、承認済み納税義務について、以下の税額控除が適用されます。

  • 特定の取引には、VATと奢侈品販売税が課されません。
  • 投資額の最大30%(6年間均等に5%ずつ)を純利益から控除することができます。
    ただし、投資対象の資産は、6年間譲渡できません。
  • 加速減価償却
    最長10年間、租税の損金繰越しを延長することができます。
  • 非市民への配当支払いについて源泉所得税が最大10%減額されます。または契約書に記載された税率が引き下げられます。
  • 加工に使用する設備および原料にかかる輸入関税の延納/減額。
  • 特定の機械および部品について、複数年にわたる輸入関税の免除/減額。

個人所得税

住民税

次のいずれかの条件を満たす場合は、課税対象となります。

  • インドネシアに滞在している
  • インドネシア滞在が、12ヶ月間に183日以上
  • 当該年度中にインドネシアに滞在し、滞在を継続する予定

税率

個人税率は、年間課税所得に基づいた累進課税となります。

  • 5,000万ルピア以下 5%
  • 5,000万~2億5,000万ルピア 15%
  • 2億5,000万~5億ルピア 25%
  • 5億ルピアを超える 30%

個人税の計算には、非課税所得と源泉所得税額を使用します。