1. パスポートおよびビザの取得要件
ブルネイ・ダルサラームに入国する者は、有効とされているビザあるいはブルネイ政府によって認められた渡航書類を持っていなければならない。パスポートの有効期限については、入国時に失効日まで最低6ヶ月なくてはならない。ブルネイ旅券法に基づき、外国籍の者は全員、ブルネイへの入国にあたって、有効ビザを持ってなければならないが、以下の国籍を有する者は、観光目的、ビジネス目的、学術目的の場合、一定期間であればビザなしでブルネイに滞在することができる。
カンボジア、カナダ、インドネシア、日本、ラオス、リヒテンシュタイン、モルディブ共和国、ミャンマー、ノルウェイ、中国、フィリピン、ペルー、カタール、スイス、タイ、ウクライナ、ベトナム: 14日間
オーストラリア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、チェコ共和国、キプロス、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、クェート、イタリア、アイルランド、ラトビア、リトアニア、マルタ、マレーシア、ニュージーランド、オランダ、オマーン、ポーランド、ポルトガル、シンガポール、スロバキア、スロベニア、スペイン、韓国、スウェーデン、イギリス、アラブ首長国連邦:30日間
アメリカ合衆国:90日間
第三の目的国への航空券とその航空会社による保証書・証明書をもっていれば、目的国がどこであれ、誰にでも72時以内滞在できる通過上陸許可(Transit Pass)が発行される。
2. 就労目的による入国
少ない国内労働人口という制約があるため、ブルネイ・ダルサラーム政府は、外国人労働者の雇用に対し柔軟な政策をとっている。投資家は外国人労働者の採用にあたり、ほとんど問題なく政府の許可を得ることができる。特にブルネイ人の採用候補者がいない場合は容易に許可が得られる。
ちなみに、世界銀行のGroup on Doing Business 2008の報告によると、外国人労働者を雇用しやすいという点で、ブルネイは178カ国のうち第4位だった。
ブルネイでの就労を希望する者は全員、出入国管理局により許可され、ブルネイ大使館また在外公館により発行された有効な就労ビザを持っていなくてはならない。
入国前に必要な手続き
- 雇用主は労働局から外国人労働者の雇用許可を取得しなくてはならない
- 出入国管理局の外国人労働者課からの承認通知
- 被雇用者は有効なパスポートあるいはブルネイ政府が承認した渡航書類を持っていなければならない。パスポートの有効期限については、入国時点で、失効日まで最低6ヶ月なくてはならない。
就労ビザ/パスの免除
マレーシアおよびシンガポール国籍を有する者は、就労ビザが免除される。
就労ビザの有効期限
ビザの有効期限は最長3ヶ月
審査手続きに必要な時間
5営業日
ビザの申請費用
1回の入国申請につきB$20.00
企業による就労ビザ/パスの申請
就労ビザ/パスを申請するには、雇用主が直接、出入国管理局外国人労働者課にビザの取得申請書を提出しなくてはならない。
就労ビザ/パスの申請には下記の書類が必要である。
必要書類 |
部数 |
マレーシア・シンガポール国籍の外国人 | その他の国籍の外国人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 雇用主による出入国管理局長宛て申請書 | 2 | 必要 | 必要 |
2 | 就業パス申請書 | 2 | 必要 | 必要 |
3 | ビザ申請書 | 1 | 不要 | 必要 |
4 | パスポートサイズの写真 | 2 | 必要 | 必要 |
5 | パスポートのコピー | 1 | 必要 | 必要 |
6 | 身分証明書のコピー (該当する場合) |
1 | 必要 | 不要 |
7 | 労働省の書式500 | 1 | 必要 | 必要 |
8 | 雇用主の労働許可 | 1 | 必要 | 必要 |
原本は窓口で発行されなくてはならない。
注)新規労働者は全員、入国後1週間以内に健康診断を受けなくてはならない。
労働規約および労働政策
外国人の採用を希望する雇用主は、職種、国籍、募集人数など必要事項を記載し、労働割当許可を得るための正式な申請書を労働局に提出しなくてはならない。
労働割当の承認後、雇用主は、外国人労働者の出身国までの片道航空券の費用をまかなえるだけの銀行残高証明書を用意する必要がある。また、労働割当許可証に基づく労災保険(採用される労働者の基本給に準ずる)も用意しなければならない。
雇用主は、こうした手続きを経て当該外国人労働者の雇用を申請できる。労働者新規募集を申請する場合、労働割当許可、残高証明書および労災保険は必須事項である。
承認された労働許可については、発行後6ヶ月は変更できない。
詳細情報の問い合わせ先:
1) 内務省 出入国管理局
Department of Immigration and National Registration Headquarters
Ministry of Home Affairs
Jalan Menteri Besar, Bandar Seri Begawan BB3910
Brunei Darussalam
電話:(673)-238-3106
Fax:(673)-238-0222
Website:www.immigration.gov.bn
2) 内務省 労働局
Department of Labour
Ministry of Home Affairs
Jalan Menteri Besar, Bandar Seri Begawan BB3910
Brunei Darussalam
Website:www.labour.gov.bn