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ASEANの基礎知識

ASEAN憲章

2008年12月15日にASEAN憲章が発効されました(採択・署名は2007年11月20日、第13回ASEAN首脳会議)。ASEAN憲章はASEANに地域機構としての法人格を与えるとともに、ASEANの基礎となる諸原則を再確認し、ASEAN共同体の創設に向け、ASEANの機構の強化、意思決定過程の明確化を目的とするものです。ここではASEAN憲章の概要および憲章の本文をご紹介します。

ASEAN憲章の概要

(1)ASEANの基礎となる諸原則の再確認(注:なお、その中には民主主義、法の支配、人権尊重、グッドガバナンス等も盛り込まれている)。国内問題への不干渉原則は維持。

(2)ASEAN人権機関の設立を明記。

(3)ASEAN内部の意思決定方式に関しては、基本的にコンセンサス原則を維持する。また、重要な事項についてコンセンサスに至らない場合には、首脳会議に委ねられる。憲章への重大な違反があった場合、当該ケースは首脳会議に付託される。

(4)ASEAN各国代表部をジャカルタに設置。ASEAN内部の意思決定には同代表部間の協議メカニズムも活用されることが想定される。また、ASEANの域外対話国は、ASEAN担当大使を任命することができる。

(5)ASEAN事務局次長が2名から4名に増加されるなど、ASEAN事務局機能を強化。

(情報提供:外務省)

ASEAN憲章本文

ASEAN憲章(英語、ASEAN事務局のホームページ内コンテンツにリンクします)