投資奨励措置
外資法による優遇税制
本法にもとづいて稼動する企業には全て、30%の一律税率が適用されますが、事業開始から3年間は法人所得税が免除されます。さらに国家に利益があると認められる場合には、ある一定期間の追加的免除あるいは減免の措置が与えられます。
さらに、次の優遇措置が与えられています。
- 事業利益を1年以内に再投資する場合は、当該利益に対する所得税を減免
- 輸出から生じる利益に対し、所得税を50%まで減税
- 外国人従業員の所得税を企業が負担する場合、当該税額を法人課税所得から控除
- 外国人従業員の所得税率に、ミャンマー国民と同様の税率を適用
- 研究開発費の控除
- 加速減価償却が行える権利
- 損失について、発生から3年間の繰越
- 次のものに課される関税を減免
a)工場等の建設期間中に用いられる輸入機械・設備
b)建設終了後、3年間の営業生産期間内に用いられる輸入原材料
外貨を移転する権利
導入された外国資本については、次のものを移転することができます。
- 外貨に係る同人の権利
- 純利益(租税、引当金の全てを控除した後)
- 委員会が回収することを認めた外貨(事業終了時の資産価値を含む)
- 外国人被雇用者は、給与および正当な所得(租税およびミャンマー国内で発生した生活費を控除した後)を移転することができます。
保証
外資法にもとづいて操業する企業は、国有化されないこと、および収用を受けないことについて国家から保証されます。
外国投資の申請手続き
本外国投資を行う場合には、所定の書式による投資計画案をミャンマー投資委員会に提出します。投資計画案には次のものを必要書類として添付します。
(1) 財務上の信用力を立証する文書(最新の監査済み決算報告書など) (2) 銀行取引信用証明書 (3) 申請プロジェクトの経済的妥当性に関する次の事項などを示す詳細な計算書
- 年間予測利益
- 年間予測外貨取得額または預金額、および操業に必要な外貨額
- 投資回収期間
- 雇用創出の見込み
- 国民所得増加額の見込み
- 国内および海外市場の状況とプロジェクトの成果物が国内消費出来るための要件ついて
(4) 100%外資企業の場合、関係省庁が定める組織と締結するべき契約の草案 (5) 合弁企業の場合、外国企業とミャンマー側パートナーの間で締結するべき契約の草案 (6) 有限責任会社の形態を取る合弁企業の場合、会社基本定款および付属定款の草案、ならびに外国企業とミャンマー企業の間で締結するべき契約の草案 (7) 外資法に基づく租税の減免措置申請書類

