ラオスの投資環境
投資関連法
- 改正ラオス外国投資奨励管理法(1994年)
- 改正ラオス外国投資奨励管理法施行細則(2001年)
- 優遇措置に関する大統領令(2003年)
- 中央及び地方レベルでの投資管理・外国協力・国内投資委員会の役割・責任・権利に関する首相令(2003年)
- 事業法(1994年)
- 関税法(1994年)
- 改正・ラオス労働法(1994年)
投資形態
投資形態として以下の2種類がある。
100%外資所有企業
外資と内資による合弁企業(ジョイントベンチャー・JV)
最低投資額
合弁事業の最初の資本金は総投資額の30%以上であること。
登録資本は10万ドル以上であること(駐在員事務所設立を除く)。
投資申請
投資協力委員会(中央)は全国の国内及び外国投資案件を担当する。
奨励分野への10,000,000米ドル未満の外国投資案件、100,000,000キップ未満の国内投資案件、及び、外国からの無償援助案件は同(中央)が担当。
10,000,000米ドル以上の外国投資もしくは100,000,000,000キップ以上の国内投資、またはラオス国内の天然資源の開発に対する案件に関しては投資協力委員会(中央)が審査し、了解の後、審査及び決裁のために中央政府へ提出される。
投資協力委員会(地方)
奨励分野への1,000,000米ドル以下の外国投資もしくは10,000,000,000キップ以下の国内投資について、県知事、市長、もしくは特別区長が案件を担当。
なお、ビェンチャン市長、サバナケット、チャンパサック及びルアンパパン県知事は外国投資額が2,000,000米ドル以下の案件を決裁できる。
また、申請者は投資協力員会(中央)と同(地方)のどちらに申請するかを選べる。
投資形態による出資制限及び期間制限
合弁企業は最低30%以上の出資制限があり最低登録資本は10万ドル以上必要でライセンス有効期間は20年。ライセンス有効期間は100%外資企業で15年、合弁企業で20年。
投資許可
外国投資申請・承認手続き、手数料及び審査機関は投資奨励分野の有無及び資本額により異なる。詳細はラオス投資ガイド4章投資形態と投資申請手続き参照。
投資分野
外国投資奨励管理法施行細則では、外国投資奨励分野、条件付外国投資許可分野、及び外国投資不許可分野を規定している。 詳細はラオス投資ガイド表28、29,30を参照。
出資比率規制
出資比率の上限の限度規制はない。(100%の出資は認められる。)
合弁の場合は、外国側が最低30%以上を所有することが義務づけられている。
税制
主な税制には下記の様なものがある。
- 利潤税
投資企業に対する利潤税は投資先ゾーン及び投資額によって異なる。
ゾーン1:遠隔地でインフラの未整備な地域:10%(投資額により1年間から4年間)
ゾーン2:遠隔地でインフラがある程度整備されている地域:15%(投資額により1年間から5年間)
ゾーン3:都市もしくは特別区:20%(投資額により2年間から7年間) - 個人所得税
外国人居住者の所得税は一律10%。 - 輸入関税
外国投資企業は生産や建設に必要な設備、機械、輸送機器の輸入に対する免税措置。投資案件に直接関わる輸送機器輸入税の免除。
投資案件に間接的に関わる輸送機器輸入税は1%。
なお、同輸送機器は一時輸入車両とみなし、その数量については投資案件の規模に依拠する。
また、加工した後、再輸出される原材料及び中間財の輸入関税は免税。 - 利益送金
外国投資家は納税後、下記のものを本国及び第語句へ送金可能。
(ロイヤリティ、投資元金、借入利子、株式配当金、事業の撤退後資金、外国人従業員の給与送金、諸外国間で締結された協定に基づく資金の移転) - その他
輸入代替目的で輸入される原材料及び中間財は交渉により輸入衛を減免されうる。
金融
駐在員の所得の自国もしくは第三国への送金は自由。
雇用
ラオス人の雇用が優先される。 ラオス人のみに許可されている職業は別途規定。
2002年12月現在の最低賃金は月額96,000キップ。
土地所有
ラオスではすべての土地が国家に所属するので、外国投資家、外国投資企業及び外国人が土地を保有することは禁じられているため、土地の利用は賃借による。土地法により土地の外国人に対するリース要件が規定されている。

