インドネシアの投資環境
投資関連法
- 外国投資法(1967年) 外国人が事業を行う際の基本法
- 内国投資法(1968年) 奨励措置を持つインドネシア国内企業(PMDN)の基本法
最近の規制緩和政策
- 1994年6月 政令20号
- 株式の過半数委譲義務の撤廃
- 100%出資許可
- 最低投資額撤廃 - 1996年1月
- 輸出商社の外資100%出資許可 - 1996年6月
- 外資製造業社による自社製品の直接の国内卸売り許可(従来は別会社の設立が義務づけられていた。) - 1998年7月
- 外資への小売業開放 - 1998年3月
- 外資へ一般輸入業務解禁 - 1999年6月 投資大臣/投資調整庁(BKPM)長官令
- 持株会社設立の許可 - 2000年5月
- 生産機械・原材料への関税免除廃止 - 2000年7月
- 投資閉鎖分野(ネガティブリスト)改訂 - 2010年5月
- 投資閉鎖分野(ネガティブリスト)改訂
最低投資額
- 最低投資額の規定は、1994年6月撤廃された。投資額は、事業に見合ったものであること。
投資申請
外国資本による企業設立は、認可が必要である。
- 優遇を要する分野・事業については、インドネシア投資調整庁(BKPM)へ投資計画の登録、公証人(Notaris)による会社定款の作成、法務人権省への登記の手続きを行った後、BKPMで原則許可申請を行う。認可にはおよそ3営業日。
- 法人手続きは、BKPMにおける輸入業者登録証(API-P/API-P)、外国人雇用計画(RPTKA/TA.01/IMTA)に加え、地方局や各関係省庁にて必要な申請を行う。
- BKPMが発行する恒久営業許可(IUT)取得後、営業開始が可能になる。
* 輸入関税などの優遇処置が適用される場合は、1-3に加えて別途、手続きを行う。
投資分野
- 輸出型製造加工、自動車、電気・電子等の下請け産業の誘致に力を入れている。外資規制分野は以下の通り。
- 2000年7月20日付けの大統領令第96号で発表された外資参入閉鎖分野(ネガティブリ スト)は、下記の4区分に分かれる。
- 内資・外資共参入禁止(11分野)
- 外資全面参入禁止(8分野)
- 外資の出資比率に制限(9分野)
- 条件付きで開放(20分野)
- 小規模企業保護・育成の為の規制分野。1998年7月14日付け大統領令により以下の二つの分野に分かれる。
-インドネシアの小規模企業以外参入できない分野
-大・中小企業が小企業とパートナーシップを組む事によって参入が可能な分野。この分野には外国企業もインドネシアの小企業とパートナーシップを組む事により参入が可能。パートナーシップとは、株式参加(*小規模企業が少なくとも20%所有)、代理店、下請、フランチャイズ、プラズマ・コア(大・中規模企業生産設備の提供、技術指導から生産のマーケティングまで小規模企業を支援し、育成するパートナーシップの形態の一つ)等がある。
1) 土地、建物を除く資産が、2億ルピア以下 又は、 2) 年間売上が10億ルピア以下3) インドネシア人の所有 4) 大・中企業が直接、間接に所有、支配していない。5) 個人経営、協同組合などの事業体(法人格の有無は問わない) - 2000年7月20日付けの大統領令第96号で発表された外資参入閉鎖分野(ネガティブリ スト)は、下記の4区分に分かれる。
優遇措置
- 投資金額に応じて、ネット所得から最高30%まで減税
- 加速減価償却
- 租税の損金繰り越しを最大10年まで延長可能
- 配当支払いについて源泉所得税が最大10%減額
- 経済統合開発地域(KAPET)の契約書に記載された税率の引き下げ
* 特定の分野における、機械及び原材料の輸入税の免除。 (cf. 投資ガイド-第2章)
付加価値税の免除又は支払留保
下記のような場合、免税又は支払保証を当局に差し入れることにより支払留保が認められる。
- 保税地区認可工場(PKB)の原材料の購入、保税地区間の搬出入、委託加工の為の搬出入、修理の為の機械などの搬出入
- 特定輸出業者の原材料の購入
- 一時的な輸入、例えば展示品の輸入、修理済み機械等の再輸入
(注)EPTE(保税認可工場)の制度は無くなり、以前EPTEと称していた企業は現在は保税区域内企業(PKB)と呼ばれている。
出資比率規制
- 100%出資は原則可能。
-投資規制対象分野表のIIIに現地との合弁が条件としてあげられているのは、港湾、発送発電、通信、海運、航空、飲料水、鉄道、原子力発電、病院の設立・運営の9分野。
税制
- 法人税
| 課税所得 | 税率 |
|---|---|
| Rp50,000,000まで | 10% |
| Rp50,000,000以上Rp100,000,000まで | 15% |
| Rp100,000,000以上 | 30% |
- 課税所得の対象 事業利益、利子、ロイヤリティー、キャピタルゲイン等
- 付加価値税 物質及びサービスの提供に対して課税される。税率はおおむね10%
- 源泉税 源泉徴収の対象は、居住者からの配当、利子及び保証料、賃貸料、ロイヤルティー、資産の運用により得る収入等。税率は、おおむね15%
- 非居住者(注1)に対する源泉税率は、20%
(注1)居住者とは、12か月中に合計183日以上インドネシアに滞在する個人 - その他の税 奢侈品販売税(75%)、物品税、印紙税、土地・建物税等
- インドネシアは、日本との間で二重課税防止協定を結んでいる。
金融
- 海外投資家の資金調達には、特に規制はない。民間による、オフショア借入は自由。
- 外資側の比率が49%以下の合弁企業は、国立商業銀行からのルピア建ての融資を受けられる。
- 中央銀行は、スワップ制度を提供して、現地通貨の切り下げに対する為替リスクを回避することを可能にしている。
- 証券取引所を通じての資金調達も可能。債券の発行はBAPEPAM (証券監視機関)の承認が必要。
- 外国為替規制はない。持ち込み、持ち出しは、自由。但し、金額によっては申告、許可が必要。
外国人労働者
- 外国人の雇用は、インドネシア人では補えないポストに関してのみ許可される。労働許可の期限は場合により異なる。
- 輸出比率65%以上の企業には、外国人雇用に対して、優遇措置がある。
- 外資企業は、SP/PMA(投資承認通知書)発行後3か月以内に、BKPMまたはBKPMDに雇用計画(マンパワープラン)を提出し、その承認後、査証の発行をBKM-PBUMNに対し申請する。
- マンパワープランには、総従業員数、今後の現地スタッフの雇用・研修計画等を記載する。
- 外資企業は、SP/PMA(投資承認通知書)発行後3か月以内に、BKPM又はBKPMDに雇用計画(マンパワープラン)を提出し、その承認後、査証の発行をBKPM又はBKPMDに対し申請する。
土地所有
- 土地の所有は、インドネシア個人にのみ許可される。外国人及び企業は、建設権、耕作権、利用権といった権利を取得して事業を行う。
- 建設権、利用権の期間は25-30年で、20年の延長とさらに25-30年の更新が可能。
- 耕作権は35年で、最大95年間まで認められる。

