カンボジアの投資環境
投資関連法
- カンボジア王国投資法(1994年8月4日発令)
- カンボジア開発評議会の組織および機能に関する副行政令
(1995年6月26日発令、1999年5月21日改正) - カンボジア王国投資法の実施に関する副行政令
(1997年12月29日発令、1999年6月11日改正)
最低投資額
- 内国および外国投資プロジェクトの投資資本は50万米ドル以上(ただし、一部の分野については100万米ドル以上)。 (2003/12/1)
投資申請
- 投資に対する恩典や優遇措置を得ることを希望する投資家は全て、カンボジア開発評議会(CDC)から事前の承認を受けるために申請することを義務付けられる。
投資分野
- 規制分野
電気通信セクター、天然資源の開発など - 奨励分野
- パイオニア産業および/またはハイテク産業
- 雇用の創出
- 輸出志向型産業
- 観光産業
- 農産業および加工産業
- インフラストラクチャーおよびエネルギー
- 地方の開発
- 環境保護
- 特別奨励地域への投資
優遇措置
- 法人税は利益が出るまでの期間免除される。その後も、3年間免除となり、さらに業種によって2年〜5年間の免除期間が追加される。
- 利益の再投資は特別減価償却措置が与えられる。
- 輸入される資本財及び原材料の免税または減税
- 輸出関税を100%免除
- 許認可の申請の簡素化
出資比率規制
100%外資保有可能
税制
ほとんどの外国投資および外国投資家は以下の税金が賦課される。
- 利益税
- 最低税
- 様々な源泉徴収税(利益税の源泉徴収義務など)
- 付加価値税
- 取引高税
- 輸入関税
- カンボジア人および国外居住者の従業員にかかる給与税
現在、カンボジアは二重課税防止条約を締結していない。
金融
資金調達に関して、外資系企業の国籍を理由として資金源の利用を制限されることはない。
外国人労働者
投資家は以下のような外国人従業員を雇用することができる。
- 適格な管理職
- 技術系職員
- 熟練労働者
土地所有
外国投資家と内国投資家にはカンボジア憲法に規定されている土地所有権の問題を除いては、同様な待遇が提供されている。その土地所有権の分野の規制でさえ、外国投資家は最長70年まで土地を賃借することができ、その後も更新可能である。

