ブルネイの投資環境
投資関連法
- 投資奨励法
税制上の恩典と奨励措置の規定 - 会社法
ブルネイにおける会社の設立のガイドライン - 各種免許法
様々な事業におけるライセンス取得のためのガイドライン
最低投資額
特にない。
投資申請
下記のカテゴリーの企業を設立することができる。
- 個人企業
- パートナーシップ
- 会社
- 外国会社の支社
第一次資源産業省(MIPR)がワンストップエージェンシーとしてすべての産業活動を取りまとめている。
外国投資申請は、
- 政府の施設を必要としない私的な開発は、開業許可を取得する。
- 政府の施設と援助を必要とする投資は、MIPRに申請する。
投資分野
経済開発庁より「パイオニア産業」という奨励分野のリストが発表されている。パイオニア産業の認定を受けると税制上の恩典がある。(詳細は、「優遇措置」参照)。また、リストにない業種でも、一定の要件を満たせば認定を受けられる。
一部の例外(ガス、水道等の公共事業)を除き、外資に対する参入規制分野はない。有望な投資先は、農産物生産・加工、林業及び関連製品開発、木材及び製品製造・加工、漁業及び加工、製造業等。
優遇措置
パイオニア産業に対する恩典
- 法人税の免除
| 固定資本支出額 | 免税期間 |
|---|---|
| B$250,000 | 2年 |
| B$250,000以上 B$500,000未満 |
3年 |
| B$500,000以上 B$1,000,000未満 |
4年 |
| B$1,000,000以上 | 5年 |
- 資本財に対する免税 工場に設置するプラント、機械、設備についての関税の免除。
- 原材料に対する免税 生産に使用する原材料が国内で入手できない、又は、生産されていない場合、輸入税を免除する。
既存企業の拡張への奨励措置
経済開発庁によって、認可され、拡張証明書の資格を得た企業は、一定の条件に応じて、免税の措置がある。
| 新規資本支出額 | 免税期間 |
|---|---|
| B$250,000以下の場合 | 3年 |
| B$250,000を越える場合 | 5年 |
海外からの融資への奨励制度
非居住者の、資金提供者への支払金利への源泉税は、免税になることがある。
- 融資が生産設備の購入に充当される場合。
- 海外の資金提供企業との金融協定によって、信用便宜が得られる場合。
- 融資金額がB$200,000を下回らない場合。
出資比率規制
国家食料安全保障に関連する産業と国内資源を基盤とする産業だけは、若干の地元資本の参加が義務づけられる。
その他の産業に関しては、100%外資の出資は可能。
税制
ブルネイには、個人所得税はない。個人事業とパートナーシップ事業にも、所得税はかからない。
法人税
- 税率は30%。
- 課税所得の対象
-取引、事業、又は、商売から得られた利益
-ブルネイで、課税されなかった、法人からの受取配当
-利息および割引
-家賃、ロイヤリティー、プレミアム、財産から得られたその他の利益 - 居住/非居住による区別
-居住法人(注1)の場合
ブルネイで得た、又は、発生した所得
-非居住法人の場合
ブルネイで発生した所得
(注1)居住法人とは、事業の統括と管理がブルネイで行われている場合。(例:取締役会がブルネイで行われている。
その他の税
- 印紙税、源泉徴収税、輸入税等
金融
- 現在9つの商業銀行がフルバンキング業務を行っている。
- 外国為替規制はない。非居住者の借入に対する制限もない。
- 事業の支援のために低利の融資を提供するプログラムが経済開発庁により行われている。この融資制度は、最長返済期間12年、年利4%で最高B$150万。
外国人労働者
- 外国人労働者は、ブルネイの総労働力の約3分の1を占める。
- 外国人労働者の雇用許可は、マネージャーからワーカーまで容易である。
- 外国人は、労働局より労働許可証(有効期限2年)を取得しなければならない。出入国管理局は、労働局よりの推薦に基づき、入国許可を発行する。
- 承認された労働許可証は、発行後少なくとも6か月は変更できない。会社の設立が正式に承認され、登記されるまでは、労働許可証の申請は受理されない。
土地所有
- 土地の所有は、ブルネイ人にのみ許可される。外国企業は、土地をリースして事業を行う。
- 政府は、工場建設用に工業用地を整備している。リース期間は、10-30年で、延長可能。

